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No.2028 | 決算期変更 |
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お名前:植木 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年10月17日 |
年11回中間申告納付をしています。3月末決算から9月末決算に変更となりました。決算期変更に伴い留意することはありますか?税務署から納付書が送られてきていたので、通常通り支払は行っております。4から9月での変則決算で消費税の確定申告をするのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
法人税同様、消費税も決算期の変更があれば、1年ではなくその事業年度での確定申告となります。 決算期の変更をした事業年度ではそれほど留意点はなく、強いて言えば中間納付が、半年の事業年度なので5回分になるということでしょうか。 なお、今後の事業年度では、基準期間の対象となる事業年度や、基準期間の売上高の算定に年換算が必要になるなどありますが、 年11回中間納付をする事業規模であれば、免税事業者や簡易課税適用事業者になることはないでしょうから、あまり気にされなくても良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
お尋ねの件です。 決算期変更による消費税に関しての留意点は、基準期間における課税売上高が、簡易課税の選択や免税事業者の判定に影響を及ぼします。この場合、課税売上高が5千万円以下であるか(簡易課税の適用可否)1千万円以下であるか(免税事業者の判定)はいずれも1年当たりの金額として見ることになっていますので、たとえば6ヶ月で決算を行った年度においては、その年度の課税売上高を12/6にした金額で判定をしなければなりません。 確定申告は4月から9月までを一つの課税期間として行います。年間税額から中間納付で支払った金額を差し引いて要納付額を申告・納税することになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2028 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。