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決算期変更
No.2041

決算期変更

お名前:尼崎 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年10月27日
3月末から9月末へ決算期を変更しました。
中間申告を11回納付する企業なのですが、変更前と同様に中間納付申告をしています。
消費税の確定申告での中間納付分は、いつまでの中間納付分が対象となりますか? 10月支払、申告納付分 まででしょうか?



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2014年10月29日
決算期が変更となったことにより、この度の決算期間が2014/4~2014/9の6カ月間になったのですね。

だとすると、消費税の中間申告は次の5回となります。
 2014/4月分(申告期限7月末)
 2014/5月分(申告期限7月末)
 2014/6月分(申告期限8月末)
 2014/7月分(申告期限9月末)
 2014/8月分(申告期限10月末)

 消費税の確定申告(申告期限11月末)

以上、参考までに。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月29日
お尋ねの件です。
決算期が9月ですから、申告納付期限は11月となりますので、それまでに納付されたものが、中間納付と考えればいいです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2041 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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