堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2041 | 決算期変更 |
|
お名前:尼崎 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年10月27日 |
3月末から9月末へ決算期を変更しました。 中間申告を11回納付する企業なのですが、変更前と同様に中間納付申告をしています。 消費税の確定申告での中間納付分は、いつまでの中間納付分が対象となりますか? 10月支払、申告納付分 まででしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年10月29日 | |
決算期が変更となったことにより、この度の決算期間が2014/4~2014/9の6カ月間になったのですね。 だとすると、消費税の中間申告は次の5回となります。 2014/4月分(申告期限7月末) 2014/5月分(申告期限7月末) 2014/6月分(申告期限8月末) 2014/7月分(申告期限9月末) 2014/8月分(申告期限10月末) 消費税の確定申告(申告期限11月末) 以上、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月29日 | |
お尋ねの件です。 決算期が9月ですから、申告納付期限は11月となりますので、それまでに納付されたものが、中間納付と考えればいいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2041 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。