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No.2257 | DDP条件での輸入時の消費税について |
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お名前:アイス | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年6月3日 |
海外から商品を輸入して日本国内で販売する場合に 海外からDDP条件(指定仕向地持込渡、先方が通関諸経費、消費税等を負担し、日本国内にて商品を引き渡す)にて商品を輸入した場合、消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。 弊社は輸入時に税関に対して消費税を納付しておりませんが、DDP条件という特性上、商品価格に通関諸経費及び消費税等の金額も含まれている(=税込価格で商品を買った)という認識のもと、輸入時の消費税は仕入税額控除の対象になるのでしょうか。 ご教示お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年6月4日 | |
平成20年2月20日に判決が言い渡された過去の裁判では、実質輸入者が仕入税額控除を受けられないという判決が下されました(下記URLご参照)。 https://lex.lawlibrary.jp/zei/zn25463213.html つまり、輸入時の消費税を仕入税額控除の対象とするのは厳しいものと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年6月5日 | |
商品の引渡し場所が保税地域通過後の日本国内であれば、単純に日本国内での商品仕入れであり、仕入税額控除の対象となります。 この場合は、消費税法上は輸入取引ではありませんので、輸入消費税の仕入税額控除は関係ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2257 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。