堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2381 | 広告宣伝費 協賛 |
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お名前:りょう | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年12月14日 |
通常、自社名が載るチラシやパンフレットを取引先が作成するに当たり、協賛金として支払うものを広告宣伝費として処理しております。 今回お聞きしたいケースは、商品券が絡むものです。 商品券を購入して渡すような協賛ではなく、 イメージとしては、取引先が行うキャンペーン賞品に商品券があり、その代金の一部を協賛金として取引先に支払うといったものです。 広告宣伝費で処理はするのですが、 課税なのか、不課税なのかで部内で意見が食い違っております。 ご意見、お聞かせください。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年12月16日 | |
協賛金が消費税法上課税取引となるのは、チラシ・パンフレット等に社名を載せてもらう、という役務提供の対価とみなされるからです。 その点からいえば、キャンペーン商品に商品券などの非課税・不課税商品が含まれていたとしても協賛金が課税仕入であることが否定されることはありません。 ただし、協賛金の支払いとして商品券を直接提供する場合には注意が必要です。 商品券を直接提供する場合の仕訳は下記のように分解することができますが、 商品券 / 現預金 広告宣伝費 / 未払費用(広告宣伝費は課税仕入) 未払費用 / 商品券(商品券は非課税売上) 商品券を提供することで非課税売上が生じます。 商品券を直接提供するわけではなく、協賛先が独自に商品券を購入される場合には、単に広告宣伝費が全額課税仕入になるのみです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2381 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。