トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税免税業者いう理由で消費税を支払ってもらえないのですが
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2542 | 消費税免税業者いう理由で消費税を支払ってもらえないのですが |
|
お名前:Je | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2016年8月20日 |
私は個人事業主です。昨年4月から始めたのですが、昨年は売上で約600万。 A社から事業協力費として約500万、その他で約100万でした。 A社の決算期が3月末だったようで、今年の4月分の請求額に対して「あなたは消費税免税業者だから、消費税は払わない」と言われました。 当方からは「消費税は払って下さい」とお願いしましたが振り込まれませんでした。 その上、昨年払った消費税分(約40万)を次回の請求金額の入金額から差引くと一方的に通知され、先日入金がされましたが金額は昨年の消費税分を差し引かれて振り込まれていました。 A社は一昨年まで消費税免税業社でしたが、私との取引により事業分が売上を伸ばした為1000万超となり来年度から納税事業者になってしまった‼︎と言うのがいい分です。ですから昨年分の消費税は私もA社も納税義務を免除された立場としては同じだと思うのですが、私はA社から事業協力費の消費税分の分を請求出来ないでしょうか? アドバイス頂けましたら幸いです。 |
---|
No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年8月24日 | |
あなたの言い分は通ります 相手のA社はあなたに消費税相当額を支払う義務があります どうしても払ってくれない場合は、最寄りの税務署に相談するか公正取引委員会に相談窓口がありますので底に相談されることです 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2542 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。