トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 外国法人と国内法人契約の税金
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No.551 | 外国法人と国内法人契約の税金 |
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お名前:外国法人 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年12月8日 |
シンガポール社と日本法人との契約です。 ネット広告サービスをシンガポールから日本法人に依頼。 業務等の全ての取引は韓国の支社でしておりました。 日本にも支社はありますがこの業務には携わっておりません。 シンガポールから日本法人にネット広告費等を入金しています。 この場合の消費税免税は可能でしょうか? |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年12月8日 | |
ネット広告サービスという役務の提供を韓国支社で行ったのであれば、役務の提供という行為が外国で行われておりますので、国外取引となり課税対象外取引(不課税)となります。 なので、正確には免税ではなく課税対象外取引のため消費税がかからないことになります。 詳細が不明なため、あくまで分かる範囲での回答になります。 実際のご申告の際には、専門家にご確認下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年12月9日 | |
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定について、役務の提供である場合には当該役務の提供が行われた場所で判定することとされています。 お尋ねの事例は業務等のすべての取引を韓国支社で行ったとのことですから国内取引には該当しませんので輸出免税ではなく、課税対象外取引になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No551 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。