トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 自宅敷地にある畑の評価
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No.2281 | 自宅敷地にある畑の評価 |
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お名前:氷川 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年7月12日 |
父が4月に亡くなり、49日が過ぎてようやく落ち着いてきて、相続税の手続きをしております。自宅敷地の評価についてお伺いしたいです。自宅敷地は3筆(合計300坪)からなっており、全体の半分に自宅建物・農業倉庫・車庫等があり、残り半分が畑となっており、野菜花等を栽培しており、ほとんど自給自足ですが、時々、他の田畑の作物とあわせて、農協や道の駅に販売しております。私としては、自宅敷地と畑は利用状況が異なりますので区分して評価すべきと思いますが、税金に詳しい知人に聞いたところ、両方とも自分で使用しているので全体を一括して評価すると言われました。どちらが正しいのですか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年7月13日 | |
土地の価額は、原則として、宅地、田、畑、山林等の地目の別に評価します。 しかし、2以上の地目からなる「一団の土地が一体として利用」されている場合には、その一団の土地はそのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価します(財産評価基本通達7) ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2281 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。