トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 名義預金の定義
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No.2356 | 名義預金の定義 |
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お名前:真弓 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年10月31日 |
こんにちは。よろしくお願いいたします。 親が子供名義の銀行口座を作り、そこに子供には知らせずにお金を振り込んでいた場合、名義預金とみなされて親の財産とされてしまうことがあるとよく言われていますが、もともと存在する子供の口座に子供には知らせずにお金を振り込んでいた場合も名義預金となりますか? その場合、その口座全部の預金額が(子供が自分で振り込んでいた分も合わせて)親のものだとみなされてしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2015年10月31日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 贈与は本来的には民法549条で以下のように定義されています。 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 一方的に押し付けて終わりではなく、もらった側が承諾するという過程が必要です。 子供が知らないうちに振り込まれた資金は、法律上は名義預金となると考えます。 これを回避するためには、きちんとした贈与契約を締結し、子供に財産が移転したという法律上の形式を具備する必要があります。 またその場合には贈与財産の金額により贈与税の課税が生じる場合があります。 子供名義の財産に資金を移転した場合、 移転した財産が問題となるのであり、もともと子供が貯蓄した財産までは問題とならないと考えます。 ただもともと貯蓄した財産自体の出所がはっきりしない場合は税務署の調査時点で疑念を抱かれる可能性は否定できません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年11月2日 | |
名義預金とは、形式的には家族の名前で預金しているが、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、親族に名義を借りているにすぎない預金をいいます。 具体的には、誰が預金の通帳や印鑑の管理・運用を行っていたか等で判断されますが、名義人が資金をもらった事実を知らない場合も名義預金と判断される可能性は高いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2356 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。