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No.540 | 贈与税について |
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お名前:はなお | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2010年11月14日 |
私(夫)は会社員30歳、妻28歳無職で 新築一戸建ての契約をしました。 建築条件付き住宅でまだ手付金のみしか払っていません。 土地代2000万、建築代等2300万となっており、 ・私が私の実両親より贈与される1000万 ・私が私の実両親より借りる1000万 ・妻が妻の実両親より贈与される1000万 ・私の名義で契約する住宅ローン1300万 で支払う予定です。 今月末に土地の決済をし、着工、3月末に完成予定です。 私と妻の支払い額に応じた共有名義を考えています。 (質問1) 現在、土地の1000万を妻名義に残り(土地+家)を私名義にしようと考えていますが、税金対策上で最も有利な配分は何でしょうか。妻名義を土地500万、家500万にした方が有利等あればアドバイスいただきたいです。 (質問2) 1000万を親から借りる分について、実績作りが煩わしい面(契約書作成、金利設定、毎月きちんと返している証拠を残す)もあり、相続時精算課税制度を使用し、2000万贈与されたことにし、臨機応変に1000万を返済してもいいかと思っています。 返すものを贈与とすることについて、問題点はあるでしょうか? (質問3) 翌年の3/15にはまだ物件は完成していない見込み(3月下旬完成予定)のため、住宅取得等資金の贈与の特例の要件にあてはまらないのではないかと思いますが、どうでしょうか? 私の場合も要件を満たすことになるでしょうか? 3/15までに申告すれば贈与税は非課税となるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年11月14日 | |
はなおさん、はじめまして、こんにちは。 下記、御査収下さいます様宜しくお願い致します。 【回答1】 まずはなおさんのおっしゃる通り、はなおさんと奥様のそれぞれの支払額に応じた共有持分とされることが大切です。 建物及び土地の両方を、はなおさんと奥様の共有名義とする方法が良いと思います。 売却時に一定の場合、『3,000万円の特別控除』制度をダブル適用することが出来るため、簡単に申し上げますと売却益が6,000万円以下であるならば、税金が発生致しません。 【回答2】 本年に住宅購入する場合の一定の住宅資金贈与の非課税枠は1,500万円です。従いまして暦年課税贈与が1,610万円、精算課税贈与が4,000万円までとなります。 精算課税贈与を選択すれば今回贈与税は発生致しませんが、最終的に相続が発生した場合、非課税となる金額以外の部分に関する金額は、相続財産として加算する必要がございます。 精算課税贈与を選択しその後1,000万円を返済すると、その返済部分がはなおさんから親に対する贈与となりかねません。贈与として受けたものなので、返済という概念は発生しないことになります。 【回答3】 来年の3/15において完成していなくとも、その新築家屋が少なくとも新築に準ずる状態となっていればこの特例規定の適用要件のひとつをクリアすることが出来ます。 ここで新築に準ずる状態とは、『屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態』を言います。 いずれにしましても、まず最初に「暦年課税贈与」または「精算課税贈与」のどちらを選択するかがポイントになります。 精算課税贈与を選択すると、その後の贈与は全て同制度の適用を受けることになる等、慎重に選択した方が良いことと存じますので、お近くの税理士と御相談されることをお勧め致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年11月14日 | |
はなおさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願い致します。 おおよそ、前述の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 ただし、はなおさんが、ご両親から1000万円を借り入れる案は、あまりお勧めできません。当初は契約とおり返済されるでしょうが、やがて返済しなくなるのはよくある例です。コレは譲与になります。 したがって、ご両親から借りる1000万円相当については、たとえば以下のように対応されることをお勧めいたします。 ①ご両親の住宅の持分にする(はなわさん、奥様と共有) ②ご両親からの贈与 ③はなおさんが金融機関から借りる(住宅ローン控除の対象になります) なお、住宅取得資金贈与の非課税の特例を受ける場合は、贈与を受けた金額は非課税金額の枠内であっても、必ず翌年の3月15日までに申告しなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年11月14日 | |
住宅取得資金等の贈与の特例についての一般的なことについては、上記の先生の仰るとおりでよかろうかと思います。 しかし、その前にはなおさんのご質問の具体的事例の場合において、ご夫婦のそれぞれの実両親から受けられるという金銭の実際の贈与時期、贈与金額はどうなるのでしょうか。 この贈与時期、贈与金額によっては、住宅取得資金等の贈与の特例適用そのものに大きく影響があります。 贈与税の大原則は、贈与を受けた年分毎に申告が必要です。従いまして、ご質問の場合には、贈与を受けられる年分が平成22年と平成23年にまたがる可能性が大きいかと思われます。そうなれば、年分によっては住宅取得資金等の贈与の特例適用ができないことも生じてきます。 例えば、平成22年中に贈与を受けた資金が建物の取得に充当されておれば、平成22年中に贈与を受けた資金で土地代金に当てられていても住宅取得資金等の贈与の特例適用ができますが、平成22年中に贈与を受けた資金で建物の取得に充当されていなければ、住宅取得資金等の贈与の特例適用ができません。 また、贈与を受けた資金を建物代金に直接支払い(請け負い業者等に)されておらず、一旦受贈者の預金等で資産運用されていれば、住宅取得資金等の贈与の特例適用はできません。くれぐれもご注意願います。(もちろん、請負業者の支払のためにご両親から受贈者の普通預金口座に入金して、即業者に振込みした程度のことは許されるかとは思いますが。) ご質問の場合には、土地は今月(平成22年11月)末に決済されるとのことですから、この資金の出所(どちらのご両親で金額はいくらか)が重要です。(もちろん、既に支払っていると思われる土地購入代金の手付金の資金の出所(どちらのご両親で金額はいくらか)) そして、今月末に着工し、3月末に完成予定であるとする新築建物の、手付金及び残金の資金の出所(どちらのご両親で金額はいくらか、もちろん住宅ローンは残金に当てられるかと思いますが) 以上のことを十分考慮された上で、上記の先生の住宅取得資金等の贈与の特例適用要件を検討してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No540 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。