堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.766 | 遺産相続 |
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お名前:桜子 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年9月10日 |
配偶者を死別で失った父の遺産相続人は、 私1人なのですが、 父が亡くなった際、 どんな手続きをとればいいのでしょうか。 ちなみに 相続できる財産は、現金のみ。 しかも1000万ほどです。 |
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No.1 | 回答者:高橋敏枝 税理士 | 回答日:2011年9月11日 | |
相続人は桜子さん1人です。現金のみで基礎控除以下なので特に手続きはいりませんがタンス預金だったのでしょうか?銀行等に預けてあるのならば銀行所定の用紙がありますので名義書き換えの必要がでてきます。銀行によっては戸籍が必要なところもありますので注意してください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の高橋税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月11日 | |
桜子さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お母さんと死別したお父様の相続人が桜子さん1人ということは、 桜子さんは、ご両親の唯一の子供だったのですね。 ところで、相続財産が1千万円であれば、基礎控除以下なので、相続税は課税されません。 したがって、相続税については特段の手続きを要しません。 また、年金等の所得があれば、所得税の(準)確定申告が必要です。 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税が必要です。 預金は、公共料金引き落としや年金受け取り等に使われていると思いますが、銀行に死亡の旨を届出て、戸籍謄本等にて、桜子さんのみが相続人であることを証明する書類が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No766 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。