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No.1166 | 海外口座から日本へ送金する際の為替損益について |
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お名前:なお | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年1月26日 |
はじめまして。海外の口座から日本へ送金する際、下記のようなケースでは為替差益をどう申告するかについてお聞きしたいです。海外の口座に100,000ドルを元金として定期預金し、その利息で10,000ドルが支払われたとします。元金の100,000ドルは1ドル80円の時にドル両替して定期預金したとし、利息の10,000円は利息支払い日のレートである1ドル90円で円換算し確定申告済であるとします。あわせて110,000ドルとなった海外口座預金から、後日1ドル100円のときに日本に50,000ドルを送金し円に換えた場合、この50,000ドルについての為替差益はどう計算すればよろしいでしょうか?元金100,000ドルを両替した時の為替レート80円や、利息10,000ドルの支払い日の為替レート90円に比べ、今のレートが100円のため明らかにその差として為替利益が発生するのはわかりますが、計算する上でどのレートを使うべきかわかりません。元金両替時のレート80円を使い、50,000ドル×(100-80)円=1,000,000円を為替による利益として申告すればいいのでしょうか?あるいは平均値を用いるのでしょうか?ご教示願います。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月26日 | |
なおさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 元金100,000ドルに付された利息10,000ドルに対する為替差益は1ドル90円で確定申告済みとのことですね。 後日の定期預金の一部50,000ドルを円転したときのレートは100円ということですから、定期預金を預けられたレートから円転された時のレートを差し引いた20円(100円-80円)が1ドル当たりの為替差益となります。 したがって、仰せの通り、為替差益は1,000,000円となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月26日 | |
なおさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御発問に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 海外の口座から日本への送金ということは、なおさんの個人名義の定期預金から日本の銀行の同じく個人の口座に為されるという理解で宜しいですね?当初の元金の部分について、単に半分に相当する50,000ドルを我が国に送金されたということなら仰られた算式で宜しいかと思いますが、利息発生時の円換算レートの90円×10,000ドルの900,000円について既に利子所得として申告されたのだとすると、前述の計算方法に拠れば部分的に二重課税が生じてしまうことになろうかと懸念致す所存です。よってそれを修正すべく送金される直前の11万ドルについて、利息の受取時も含めたその全体としての平均的な為替相場による円換算レートは(80円×10万ドル + 90円×1万ドル)÷11万ドル = 約80.09円と算出されます。ゆえに最終的な為替差益に関して(100円 ー 80.09円) × 50,000ドル = 995,500円と計算した上で、雑所得として申告された方が、なおさんとしては若干でも税務上有利になろうかと考える次第であります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1166 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。