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No.1260 | 親からの贈与について |
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お名前:タロウ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年3月7日 |
はじめましてお世話になります。 分譲マンション取得のために下記の条件で親から贈与を受けたとします。 贈与を受けた日:平成24年3月 贈与額:1000万円(すでに手付等に充当) マンション取得日(登記日):平成25年3月23日 贈与時の親の年齢:64歳(S22年6月) この条件の場合、非課税や特例、相続時精算課税の対象にも該当せず、普通に暦年課税により相続税を支払う他方法はありませんでしょうか。ご指導ご教示の程どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月7日 | |
タロウさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。最近、女子スキージャンプの世界で俄かに脚光を浴びる現在弱冠16歳の高梨沙羅(さら)選手には、名前の通りさらなる飛躍が期待され、来年開催されるオリンピックにおいては、その開催地ソチの栄光が待ち構えていることを私も願っているのですが、タロウさんにはソチ法(租税特別措置法)70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の恩恵が用意されています。 と申しますのは、上記のソチ法の特例の適用を申請すれば、此の度取得したマンションを住宅の要に供されることを前提に、平成24年分の贈与においては難しいことをあまり考えられなくても1,000万円までの住宅取得資金の贈与については非課税の枠が設けられているため、タロウさんが年収2,000万円以下のごく一般的な方でいらっしゃる場合、結果として1円の贈与税も負担することなく、来る今月3月15日までに前述の特例の適用を申請すべく贈与税の申告書を必要書類を添付の上、御提出されれば宜しいでしょう。 ここで私の頭にも、「もしかしたら今回御質問の対象のマンションは貴方の住宅に充てる目的では無いのかもしれない。」などということも過(よぎ)って来たのですが(ちなみに投資物件の取得で親御さんに贈与してもらうような例は通常ではあまり無いかもしれないのですが・・・)、そうであれば件の1,000万円について親御さんとの間で金銭消費貸借契約書を過去に遡って作成され、返済可能な条件により弁済されるという方法もありますし、物件の持ち分自体を修正する方法を御検討されても良いでしょう。そのような場合に際しては、また御質問されて見て下さい。 ここで最近CMでも活躍されておられる東進ハイスクールの林修先生の顔なども思い浮かべつつ、間近に差し迫った贈与税の申告等に備え、ソチ法の特例を活用すべくタロウさんが準備を始めなければいけないのはいつなのか? 「今でしょ!」 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月7日 | |
タロウさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を受けられる可能性があるのではないかと思いますよ。 この非課税制度は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。 贈与を受けた年の翌年3月15 日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をして、贈与を受けた年の翌年3月15 日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることでなければなりません。 ところで、「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。 取得・登記の日は3月22日ということですが、3月15日現在、屋根もないことはないかと思いますよ。 もちろん躯体も出来上がって、遅くても内装工事の最終段階ではないでしょうか? 所轄の税務署にお問い合わせください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1260 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。