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No.2060 | FX収入と配偶者控除 |
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お名前:しん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年11月18日 |
現在、自宅で個人事業をやっておりますが、事業所得が103万円を超えないようにして、配偶者控除が受けております。 これとは別にFX取引の収入があるのですが、こちらは雑所得で申告することになりますか?またその場合、事業所得と雑所得、配偶者控除の適用可否はどのように判断すればいいでしょうか? 事業所得がゼロであれば、FXの収入が65万までなら配偶者控除が受けられるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月19日 | |
お尋ねの件です。 しん様が控除対象配偶者ということですね。 いわゆるFXに係る所得は他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。また、差金決済による差損が生じた場合、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。 なお、所得とは収入から必要経費を引いた金額と考えてください。 一方、控除対象配偶者となるにはその年の合計所得金額が38万円以下である必要があり、ここで合計所得金額とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 お尋ねの場合、事業所得と先物取引に係る雑所得等しかなければその合計が38万円以下である必要があります。 なお、合計所得金額が38万円超でも、76万円未満であれば、一定額の配偶者特別控除は受けられます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年11月19日 | |
65万円という数字が使われるのは、事業所得の青色申告控除の65万円と、給与所得の給与所得控除の最低額65万円が適用される場合です。 これに、基礎控除の38万円を含め、103万の壁などと言われたりもします。 FXの収入には青色申告控除も給与所得控除も適用がないため、事業所得がゼロであったとしても、基礎控除の38万円を超える収入があった場合には、配偶者控除の適用はなくなります。 ただし、即座に控除額がゼロになるわけではなく、配偶者特別控除により、所得額に応じて控除額は段階的に減らされていきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2060 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。