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No.2147 | 自己破産後の未払金の処理について |
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お名前:みと | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年2月15日 |
はじめまして。 現在、青色申告をしている個人事業主です。 恥ずかしながら昨年自己破産をしました。 現在収入はほとんどありませんが事業は続けている状態です。 質問なのですが、自己破産をする以前に、必要経費をクレジットカードのリボ払いで支払ったものがあります。 未払金として仕訳していました。 自己破産をした事で、未払金を取り消す処理をしないといけないという事を先日知りました。 この未払金を取り消す処理はどのようにしたら良いのでしょうか。 自分なりにネットで色々と調べて ・26年度分の確定申告で過年度修正益をする。 ・25年度分の申告を修正申告する。 という方法があるという事がわかりました。 未払金の合計は70万円ほどあります。 (26年度に未払金で計上したものはなく25年度以前のものです。) そして25年12月に出産して収入が減ったため26年4月より健康保険、年金は主人の扶養に入っています。 26年度は収入が110万円ほどで事業所得が30万円ほどになりますが、26年度で未払金の取り消し処理をした場合、ボーダー130万円を超えるという事で扶養に影響はないのでしょうか? 修正申告も加算税や延滞税ああるとは思いますが私のような場合、どちらの方法で未払金の取り消しをした方が良いのでしょうか? または、他の方法で修正したほうが良いのでしょうか? お忙しい時期だとは思いますが、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月21日 | |
お尋ねの件です。 自己破産で未払金という債務が免責になり、事業所得の決算で、利益が発生したということですね。 25年分の未払金でもその免責が決定したのが、26年であれば、26年の決算で、雑収入に計上すればいいでしょう。 未払金××/雑収入×× です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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