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No.510 | 弟からの譲渡 税金は? |
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お名前:hanakariママ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年9月19日 |
住宅ローンを、より金利の安い所へ借り換えしたいのですが、 現在の土地には母、弟の名義も入っており、容易ではありません。母とは同居しているので、借り換えの書類に同意をもらうのは簡単なのですが、弟は別世帯を設けており、「保証人」という形になることを嫌っております。母には他に所有の土地があるため、母の死後はその土地の私名義の部分と今居住している土地の弟名義の部分を等価交換する予定ではありますが、そんな先の話よりも、今、借り換えをしたいのです。弟から譲渡?(贈与?)してもらう為には、いくら税金を払わなくてはならないでしょうか?計算式を教えていただけますか?もしくはその他よい方法がありましたら教えていただきたく、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年9月19日 | |
こんにちは。 借換えをご予定されているとのことですが、今の住宅ローンと担保や保証人の条件が変更になるのでしょうか? 文章からははっきりと分かないのですが、通常借換えなら担保、保証人などはだいたい同じ条件でいけるかと思うのですが・・・ 弟様について土地持分の担保提供はともかく、保証人をはずしてもらえないか銀行と交渉してみて下さい。 弟様から土地の譲渡を受けると、あなたは弟様に譲渡代金を支払い、弟様は譲渡所得の申告が必要になります。 (計算式) 売買金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得 譲渡所得×税率=譲渡所得税 税率は長期と短期で異なり、長期は所得税15%、住民税5%で、他の所得や所得控除等によっては多少税額が変わります。 取得費とはこの土地の購入時の金額のことで、分からない場合は売買金額の5%で計算できます。 譲渡費用は不動産業者への仲介手数料や売買契約書の印紙等、譲渡を行う際にかかる費用のことです。 その他、あなたに登録免許税、不動産取得税がかかります。 贈与の場合はあなたに贈与税がかかります。 (計算式) (贈与時の土地の相続税評価額-110万円)×税率 税率は10%から50%までの累進課税になっています。 この場合もあなたに登録免許税、不動産取得税がかかります。 将来等価交換されるとの記載がありますが、それなら今あなたのお母様と弟様で交換できないのでしょうか? 毎年土地の評価額は変動しますが、将来できるものは今でもできるような気がします。 一度、専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年9月19日 | |
もし母親が65歳以上であれば、母親名義の分を貴方または弟さんに生前贈与の場合には、相続時精算課税の制度を選択をすれば、2,500万円まで課税されない特例もありますので、いずれにしても資産課税に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No510 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。