堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.566 | 住宅ローン |
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お名前:まい | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年1月9日 |
事実婚の状態で住宅ローン(男性名義)を組む予定ですが、 返済は共同です。 頃合いをみて入籍する予定ですが、もし入籍前に男性が亡くなったりすれば、返済や名義はどうなるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年1月9日 | |
まいさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 住宅ローンの債務者が亡くなると、住宅ローンには通常、生命保険が付保されているので、生命保険金で住宅ローンは返済されることとなるでしょう。 入籍前にパートナーが亡くなった場合、まいさんは法定相続人ではありませんから、まいさんに相続の権利は原則としてありません。 それを避けるためには、まいさんの住宅ローン負担分について、住宅の名義をパートナーと共有しておかれたほうが良いと思います。 また、パートナーの死亡以前の問題として、パートナー名義の財産にもかかわらず、まいさんもローンを返済することとなるので、当該分は贈与になるでしょう。 このような意味においても、ご自身の負担分相当額について、住宅の名義にまいさんも加えた共有名義にした方が賢明ではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年1月10日 | |
入籍前に男性が亡くなった場合、まいさんは法定相続人ではありませんので返済義務はありませんが、住宅を相続する権利も在りません。 そのため、それまで支払っていたローン分は男性に対して贈与していたこととなり、まいさんにとってメリットが何もないという可能性もありますので、共同返済を続けられるのであれば前回答者がおっしゃておられるように共有名義にされたほうが良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No566 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。