トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 住宅控除の件について。
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No.811 | 住宅控除の件について。 |
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お名前:ベッカム | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年11月12日 |
二年前の一月末に主人が単身で海外に行きました。その年の5月末に私と子供で新築の家に引越し、その年に確定申告をしようと思ったのですが、主人が前の住所からそのまま外国に住民票を移したので、住宅控除をうけられないと言われたのですが、本当にそうなのですか。今だに納得できなくて、質問させてもらいました。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年11月12日 | |
税理士の堀内と申します。 残念ながら、居住していないので受けられません。ただし、ご主人が帰国し居住することとなった年度以降は、遡ることは出来ませんが、申告すれば控除は受けられます。 あくまでも、住宅ローン控除は、年度末に住宅等取得資金の借入残高がある者が住むことを条件にしていますので、たとえご家族が住まわれたとしても受けることは出来ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月12日 | |
ベッカムさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 住宅ローン控除は、たとえ、ご主人とベッカムさんが同居していなくても、ご主人が海外勤務から帰国した後、ご主人とベッカムさんが、住宅ローン控除の対象となる家屋に居住することとなると認められる時には、適用を受けることができます。 ところで、ご主人は住民票を海外に移してしまった等したので、税務当局には、帰国後にベッカムさんの居住する家屋に居住すると認めなかったことと思います。 海外勤務後、住宅ローン控除の対象となる家屋に居住することとなると税務署に認められる資料が提示できれば、住宅ローン控除の適用対象となることもやぶさかではないと思います。を 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No811 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。