堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.866 | FXの利益 |
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お名前:マキコ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年1月23日 |
去年のFXの店頭取引についての利益なんですがA社で110万の利益がありB社で7万の利益がありました。こうゆう場合、20万以上が雑所得の申告対象なのでA社の110万のみを申告するんでしょうか? 初めて申告するのでそこらへんが分かりません! ご回答、宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月24日 | |
マキコさん、はじめまして。宜しく御願いします。税理士の小林慶久と申します。御質問の件、承知 しましたっ! まず所得税法第121条第1項の規定により、確定申告が不要となる所得金額20万円の枠についてですが、他に給与収入、不動産収入等が全くない人がFXで儲けた金額が20万円以下なら申告しなくても良いということになります。ちなみにFX以外の給与収入や事業収入等の所得の合計が20万円以下ということでも申告しなくても良いのです。すなわち、マキコさんが誤解していらっしゃるような20万円の非課税枠や免税枠があるわけでは、ありません。それゆえ、御質問のケースではマキコさんに他に収入がある、ないに関わらず、A社及びB社分の合計の利益117万円分を雑所得として申告しなければなりません。 また御質問の文章のイメージだと、マキコさんは、きっと、うら若きOLさんなのではないかと思いますが、仮に年間の給与収入が85万円以上あれば、それだけで無条件に所得が20万円あるということになり、上記所得税法121条との関連でFXでの儲けが仮に1円でもあれば、雑所得として申告しなければいけないことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月24日 | |
マキコさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 マキコさんはOLなのでしょうか? 給与所得者の場合、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告しなくてもよいこととなっています。 したがって、給与所得及び退職所得以外の合計額が20万円を超えていれば、確定申告しなければなりません。 マキコさんの場合、A社、B社それぞれで20万円を判断するのではなく、合計額で判断しますので、117万円で申告することとなります。 また、マキコさんが給与所得者でない場合は、このような規定はありませんので、雑所得117万円で、原則として確定申告していただくこととなります 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No866 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。