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税金について
No.927

税金について

お名前:非居住民予定者 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年3月1日
平成24年7月ごろより約2年間家族で渡米します。
夫は日本の会社を退職して米国で就職します。
私は日本国内(実家より毎月10万程度の)で収入がありますが米国では働きません。
今住んでるアパートは退去せずにおいていく予定です。

平成24年1月1日、日本で住民登録がありますので前年度の所得に対した市民県民税は払わなくてはいけませんよね。しかし平成24年は収入が減額してしまうのですが収入に応じて税金がもどってくることはないですか?
そして仮に平成25年に一時帰国(休暇)した場合、住民税はどうなるのでしょうか。帰国は平成26年の予定です。

国税の確定申告ですが
生命保険にはいってるのですが、非居住民にたいしては控除はないのでしょうか。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月2日
 非居住者予定者さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 実家より毎月10万円程度の収入があるとのことですが、給与所得か事業所得、不動産所得でしょうか?
 単なる仕送り(生活の援助等)でしたら、所得にならないでしょうから、国内源泉所得として、非居住者の確定申告は必要ないでしょう。

 住民税は平成24年1月1日現在の居住者で、平成23年分の所得に課税されますので、住民税の納付義務はあるでしょう。
 平成24年は収入が減額するということですが、住民税は前年の課税対象となった所得に応じて課税されるので、当年の収入とは関係がありません。住民税が減額されたり、戻ってくるわけではありません。
 
 25年に一時帰国したとしても、非居住者である限りは、日本国における住民税は課税されません。
 ただし、現在居住しているアパートはそのままということでしたら、住民税の均等割り部分は引き続き課税されると思われます。

 非居住者の所得税の確定申告における所得控除は基礎控除、雑損控除及び寄付金控除だけです。生命保険料控除や社会保険料控除、扶養控除等その他の所得控除はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月2日
非居住民予定者さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 今年の7月頃、アメリカに旅立たれるのですね。今、住んでいらっしゃるアパートを退去せずにおいていくということは、通常であれば、その間の家賃の支払もバカにはならないと思いますので、おそらく御両親等が所有していらっしゃるアパートなのですか?
 今後、非居住者になられる御予定なので、住民税の心配をされたかと思いますが、御質問の平成24年度に支払うべき、平成23年分の所得に対する住民税は、既に確定しているものなので、平成24年の所得にどれだけ増減があっても変動はありません。スケジュール通りにこの7月より渡米されて、住民票を移されれば、平成25年度以降は日本での住民税を支払う義務は消滅し、正式にまた住民票を日本に戻されなければ、住民税の納税義務が新たに発生することは無く、一時的な帰国は税金の関係には、影響を及ぼしません。御質問で仰っられたように平成26年の年末は日本にいらっしゃることを前提にして平成27年度から住民税を納める必要があると思います。
 さて非居住民予定者さんの今後の所得税の確定申告に関する御質問の件ですが、御実家からの月10万円程度の何らかの収入について、日本で確定申告をされることを想定していらっしゃるのですね?それが、単純な生活費の援助でも、国内に住んでいらっしゃる御両親から送金されるのですから、贈与だとみなされる可能性もありますが、110万円までの基礎控除があるので、もしその金額以内に抑えられるのであれば、抑えられても良いかもしれません。ちょうど110万円の基礎控除を超えるか、超えないかの微妙なところなので。実家からの収入が御両親の関連で発生する給与か不動産の持ち分に対応する不動産収入だとして、給与所得控除ないし青色申告の届出をされていれば、青色申告特別控除の適用はありますが、扶養控除や御質問の生命保険料控除の適用はありません。さらに予定どおり、非居住者になられたとすると、それ以降に国内の実家関連で発生する給与か不動産収入のいずれかにしても20%の源泉徴収をされることが法律で義務付けられております。ゆえに、そのような源泉徴収が煩わしいような場合には、郵便物等を受け取るのに便が良い御実家等に「非居住予定者」さんの住所を移されて、すなわち形式上の書類の上では日本国内に居住されたままで、海外で数年間生活するという、いわゆるホームステイのような状態にすることも「非居住民予定者」さん及び御家族にとって諸々の面で有利なら、そういうことを検討されても良いのではないでしょうか。
 ちなみに御主人の7月までの給与収入について、渡米される時期に合わせて平成24年分の確定申告をされれば、所得税が戻ってくる可能性もあるかもしれません。
 これまでに申し上げたように、書類上の住所は国内に残したままで、HEARTはどこまでも御主人に付いて行くという柔軟な選択肢もあるかと思いますので、良く良く考えて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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