堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.101 | 倒産できますか? |
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お名前:のりたか | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2008年10月20日 |
お世話になります。 経営にしている2社のうち、片方だけ倒産処理はできますか? A社とB社の2社を経営しています。 2社に共通する役員は1名、その他はそれぞれ違う役員で構成しています。 多額の債務により、B社の経営が不可能となった場合、 A社だけを残すことは可能ですか? A社はB社に貸付していますが、返済がこげついても何とかやっていけます。 ですが、B社の借入れ金全額を背負うことはできません。 B社だけを倒産させたいのですが、可能でしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2008年10月20日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅(いわさ)です。 ご質問の件について回答させていただきます。 結論からいいますと、法人としては別人格であるため片方の法人の清算(倒産)は法律上可能です。 ただし、下記の件については留意が必要です。 ①保証の関係の整理 B社の金融機関等からの借入の保証人としてA社がなっていないか? また個人保証の関係にも注意が必要です。 ②A社が貸付けている貸付金を貸倒として損金に落とす場合には、寄付金とされ全額損金に落とせないケースも同族会社の場合には考えられます。 損金に落としたい場合には、法的にもきっちりとした手続き(理想は特別清算等の手続き)を踏まなければなりません。 以上 乱文失礼致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年10月21日 | |
A社とB社が同じものとみなされるような事がない限り社長が同一であっても別法人ですので法律関係も別です。逆に別人格の会社に経営者個人の一存で金銭等の貸付を行うことは法律上問題となります。 またその会社と経営者としての個人も別人格ですので原則としては倒産(個人は破産)は同時に起こらないはずです。しかし保証を行っている場合に債権者が保証人に返済を求めるために会社倒産=社長の破産となることが多いのです。(会社の借入に社長個人が保証人となるため) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No101 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。