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No.1066 | 協議中の相続について |
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お名前:shufuu | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年9月23日 |
私は現在主婦です。 今年7月に父が亡くなり、姉妹で財産を分けることになり その結果、私は家賃収入のある土地建物を譲り受けることになりました。 しかし、現在も相続整理中であり不動産登記が済んでおりません。 そこでご質問です。 ①上記の通り、家賃収入のある土地建物を譲り受けることになるので、父が亡くなった後、不動産管理会社からは仮で私に入金されています。 この場合、登記は済んでいないのですが私の収入とみなされ確定申告の必要があるのでしょうか。 ※不動産登記が年内に完了するかは未定です。 ②父が亡くなった後、不動産を登記するまでの間、 その所有・管理を別の人間に代理でお願いすることは可能でしょうか。 例えば、夫または息子にして、不動産管理会社からの連絡・入金もそちらにしたいと考えております。 また、この内容が可能な場合、家族間ですが必要な書類などは発生するのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月23日 | |
shufuuさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お父様の相続により、賃貸不動産の相続をされたようですが、登記はまだのようですね。 相続による登記は遺産分割協議書が必要になるので、出来るだけ早く、遺産分割協議書を作成して登記されることをお勧めします。 登記しないと、後ほどでトラブルの元になります。 ところで、不動産登記と当該不動産からの所得とは別の問題です。 真実の所有者は誰であるかということです。 所得は、登記上の所有者ではなく真実の所有者に帰属します。 したがって、相続で引き継いだ賃貸不動産の所得はshufuuさんに帰属しますから、相続開始後の不動産所得についてshufuuさんは確定申告する必要があります(①)。 なお、平成24年1月から相続発生時まではお父様の所得になりますので、相続発生後4ヶ月以内に確定申告する必要があります(準確定申告)。 所有者はshufuuさんゆえ、そもそも所有をshufuuさんの代理でお願いすることは出来ませんが、管理を代理でお願いすることは出来るでしょう。家族間の書類ではなく、不動産管理会社との契約に織り込むことになるでしょう(②)。 ところで、入金を他者口座としてもshufuuさんの所得にかわりありませんし、家族の口座にすると、税務署から贈与等と認定される恐れもありますので、お勧めできません 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月23日 | |
shufuuさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御父様が御亡くなりになられた由、御愁傷様でした。故人の相続について遺産分割協議中、つまり手続中の場合は、御質問の不動産につき原則として相続人の皆様の共有財産のような扱いになり、今回のような場合には、shufuuさんの御姉妹が例えば貴女を含めて、2人でいらっしゃるとすると、収入及び費用も2分の1づつの按分計算でそれぞれが税務申告を行うべきだという流れになります。しかしながら貴女が御自分で仰られているように、御姉妹の間で内内に件の土地建物をshufuuさんが取得することが決まっておられるなら、実質的にshufuuさんの所有に属すると見做され、道義上においても貴女の名義で、御父様が亡くなられた後の御質しの土地建物より生じる家賃収入に関して、税務上の手続が為されるべきだと考える次第であります。 それから正式な不動産の相続に伴う所有権移転に関する登記が完了するまで、その所有及び管理を相続人ではないshufuuさんの御主人や息子さんに依頼することは基本的に無理です。不動産管理会社さんから振込まれる家賃収入も当然ながら、貴女名義の通帳に入金されることになりますが、ただし世間的な慣習によって、御主人や息子さんと現在共に生活をされ、いわゆる生計を一にしていらっしゃるのであれば、不動産管理会社さんに打診され、shufuuさんの件の通帳の管理その他の一切の連絡を彼等に任せることは出来るかと思います。それに際して、その会社さんからそれに関しての委任状のようなものが必要だと言われたら、その時に御用意されれば良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1066 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。