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親子間の使用貸借と税金について
No.1083

親子間の使用貸借と税金について

お名前:family カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2012年10月10日
事情により母親と私で、
母親が所有している土地と建物の使用貸借を考えています。
母親所有の土地建物は家賃収入が年間:280万円程ある状況です。

この場合、収入は私に入り土地建物は私が運用していくわけですが
この収入は、
贈与の扱いになるのでしょうか、それとも不動産の収入になるのでしょうか。

贈与の扱いの場合、固定資産税、修繕費、減価償却費等の経費は贈与額から差し引くことができますでしょうか。
経費は修繕費により変動しますが年間70万程見込みがあります。


以上、あまりないケースかもしれませんが
宜しくお願いします。





No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2012年10月11日
税理士の古矢といいます。よろしくお願いします。お尋ねの件ですが、所得税法基本通達12-1にその資産の名義人が真実の権利者であると推定すると規定されており、familyさんが使用貸借によりその資産を運用されていても、母親の所有する不動産からの収入による所得はは母親の所得になります。所得相当分が母親からあなたへの贈与ということになります。以上よろしくお願いします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年10月11日
familyさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

前の先生の仰せのとおりで、お母様所有の賃貸物件から得られる果実は、お母様の不動産所得になります。
したがって、お母様に所得税等が課税されます。

またfamilyさんが、お母様所有の賃貸物件から得られる金銭を自己のものとした場合、familyさんには贈与税が課税されます。

「贈与の扱いの場合、固定資産税、修繕費、減価償却費等の経費は贈与額から差し引くことができますでしょうか。」については、固定資産税等の必要経費はお母様の不動産所得を計算するときに控除され、贈与に関する控除にはなりません。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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