トップページ > 知恵袋 > その他 > 社員旅行について教えて下さい。
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No.218 | 社員旅行について教えて下さい。 |
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お名前:たま | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年7月21日 |
弊社は代表取締役1名と取締役3名のみの有限会社です。 今期、社員旅行を行いたいのですが役員だけでも福利厚生費として問題ないでしょうか? 社則には「年1回・実施時期や場所等の詳細はその都度協議にて。」と記載してあります。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年7月21日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅といいます。 ご質問の件回答させていただきます。 まずは、根拠としては所得税基本通達36-30に記載されているように 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。 とされております。ここで役員又はとなっているため、社員が全員役員の場合には全員参加で不参加者に金銭等を支給しないのであれば問題はないかと通常は考えられます。 しかし役員が同族関係者のみであって、役員(社員)としての実態がまったくない人がいる場合(例えば奥さんが名前だけ役員とか)には、問題があります。否認される可能性はあります。 よって、役員の構成を含めて、旅行の時期、かかった金額などを総合的にみて常識の範囲内なら社員旅行ということができるのではないかと考えれます。 乱文失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年7月21日 | |
上記先生のおっしゃる通りですが、補足しておきます。 社員旅行に関しては税務では一定の枠内であれば、社員旅行にかかる会社負担額を給与課税しないことになっています。 具体的には①旅行に要する期間が4泊5日以内であること②全従業員の50%以上の参加があること この2点をクリアしている旅行で金額が多額でなければ問題ありません。 金額の多額というのは1人10万円の線を守れば無難と言えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年7月21日 | |
所得税基本通達では 次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。 (1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。 (2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。 とされています。 皆さんが他人であれば、上記の形式的基準を満たしていれば問題は無く、後は、その内容が一般的な範囲かどうかによります。 1人に1人コンパニオンをつけるとか、2次会はまだしも、3次会の費用をいれるとか、何万円もするお酒を飲むとかいった内容になると、調査で見られたら、役員賞与となり損金不算入、皆さんには給与課税となるでしょう。 ただ、中国や韓国なら5万円で3泊4日のツアー有るのに対して、沖縄に2泊3日で行ったら10万円かかるなどと言う事実も有りますので、くれぐれも実施的な内容が慰安として適切かどうかで判断して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No218 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。