一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他 > 定期健康診断について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



定期健康診断について
No.237

定期健康診断について

お名前:メタボちゃん カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年8月14日
忙しい中お手数ですが以下の件についてご解答よろしくお願いします。
弊社は代表と役員3名の法人です。まだ起業したばかりで社会保険に加入しておらず(来年加入予定)みな国民健康保険です。そんな中、年内に定期健康診断を考えているのですが、役員のみは経費計上出来ないと聞いた事があるのですが、弊社のように常時役員しかいない会社はどうなるのでしょうか?全員同じ一般的なコースを受信しようと考えています。
また、仮に経費計上可能な場合、国保なので各個人で申込んだ場合、各市町村で援助対象により金額変動が生じてしまうのですが、その場合は一番安い金額に合わせるのでしょうか?それとも各全額を対象にしても問題ないのでしょうか?教えて下さい。
また、会社が一定額負担(基本コース料金)しその金額以上は自己負担してもらうなら何の検査を受診しても問題は無いのでしょうか?
例えば3名は基本コースのみで1名は人間ドッグ(\40,000)を受診し基本料金(\8,000)を差し引いた\32,000を自己負担してもらう



No.1 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年8月14日
通常の半日程度のものであれば、否認まではされないと思います。
また、健康診断は健康保険は効かないので、どこかの病院等で行えば、金額に差は出ないのではないでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2009年8月14日
はじめまして京都で税理士をしている岩浅(いわさ)といいます。
ご質問の件回答させていただきます。

一部の役員のみを対象にしたり、必要以上に高額な施設で人間ドックを受信
した場合は、経済的利益に対して課税されると思いますが、今回の場合には役員といえども起業したてで従業員の身分もありえる役員が含まれているとも考えられないでしょうか?

そういうことを総合的に勘案すれば、今後他に雇用される従業員も含めて同様の基準で全員受けるようにすれば損金計上は可能だと思います。

実際に従業員を雇われた場合を想定した規定の整備をされておくことをお薦めします。

乱文失礼します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No237 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋