堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.475 | 営業交通費が自腹 |
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お名前:信用第一 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年7月16日 |
当方、営業をしております。使用期間が過ぎ担当顧客を渡されたのですが、基本的に、顧客回りの際にかかる交通費は支給しない、というのが常識になってます。 その理由として、担当顧客から売上が上がればインセンティブが得られるからだそうです。 では、実際にインセンティブがあるかと言えば、そのようなおいしい担当顧客は渡されません。 なので、ほとんど自腹です。 これっていいんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年7月16日 | |
京都で税理士をしている岩浅(いわさ)です。 労基上の問題なので専門ではありませんが、社労士に確認したところ法律上は(協定がなく給与からその交通費を控除するような形でなければ)問題はないようです。個人的に道義上は問題ありかと思います・・・ 税金上や社保上は、所得税等の課税後に支払っていたり算定基礎もそれを加えた形で社保も決定するので高くはなってしまっているかと思います。 取り急ぎ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月16日 | |
フルコミッションの事業所得者であれば、営業交通費は必要経費となるので、自腹ということも考えられますが、給与所得者であれば、会社負担が「常識」でしょう。 労基法上は問題ないようですが、経営者の「常識」を疑います。 社員のモチベーションにも影響しているでしょう。 ただ、所得税の負担を考えずに、事務処理簡便のため、給与に営業交通費込みとして支給している可能性もあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No475 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。