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夫婦間の贈与税
No.553

夫婦間の贈与税

お名前:無知でした カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2010年12月14日
結婚して12年の共働き夫婦です。結婚する2年前、主人がいずれ親との完全同居することを見越し、母屋新築の際、親:主人=6:4の共有名義の親子ローンを組みました。数年前に義父が退職金で、義父分のローンを返済しました。
次に、主人分のローンについてです。結婚時より、ローン返済と一切の生活費は、主人の口座から支払うこと、共有財産として、妻の口座分は手を付けず貯蓄をしていこうとお互い納得しておりました。ちなみに主人と妻は、同じ会社に勤め、それぞれの給与は個人口座に振り込まれています。夫婦間の贈与については、一切の知識もなく、8年に300万円、5年ほど前に500万円を共有財産として貯蓄してきた妻名義の口座から現金をおろして繰上げ返済をしました。現在、この主人名義のローンは完済しています。

①給与口座は、主人と妻名義のものですが、生活費や主人名義のローン返済、妻名義の貯蓄を共有財産にすることは結婚時に双方納得しており、妻名義の口座は共有財産として認められるのでしょうか?過去に遡り、共有財産である旨の契約を主人と妻との間で交わせばよいのでしょうか?

②また過去、妻名義の口座から2回繰り上げ返済をしていますが、それは妻から夫への贈与とみなされ、贈与税の対象になるのでしょうか?①の共有財産という考え方から、贈与ではないと判断していただけるのでしょうか?

③給与口座以外に、夫、妻別々の口座を持っているのですが、夫口座で300万円ほどは、妻のゆうちょなどの定期貯金などしていましたが、お金の行き来は定かではありません。この場合の贈与税も対象になるのでしょうか?また通帳も過去分のものは何冊かありますが、あまりに多くなり、シュレッダーで処分してしまったものもあります。これは証拠隠滅とされてしまうのでしょうか?

④今回、これまでの無知さを知ったのは、実は親子ローンを完済したものの、やはり同居はせず、自分たちの家を建てようと考えており、新居計画を立て始めたからです。もともと同居を前提とした親子ローンは、結婚する前というか主人と付き合う前からの話で、現在同居をしない方向で話しを進めており、親子ローン分で新居が建てれるのではと考えております。その場合、主人分の持分を解消し、義父から主人の支払ったローンを返してもらうことはできるのでしょうか?

⑤共働きで、新居もローンを組まずにできれば一括で支払おうかと検討しています。①の通り、ほとんどの貯蓄は妻名義の口座にあります。共有財産として、主人と妻の1:1の持分にすることは可能でしょうか?現在、贈与税の非課税措置が拡大されており、この機会に妻から主人口座への貯蓄の移動をさせた方がよいでしょうか?

⑥新居を立てた際、これまでの金銭の動きを調査されるのでしょうか?

質問がたくさんございますが、よろしくお願いします。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年12月20日
 「無知でした」さん 会計士・税理士の西山元章と申します。
 
 何れも非常に悩ましい質問ですね。
 時系列的、金銭の額等、一部しか記載されていませんので、適確な回答にはなっていないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

 四角四面に答えれば、何れも贈与になるかもしれませんが、単純にYESorNOと答えられるものでもありません。
 本件の場合、ご夫婦が共働きで、家計は実質的に同一にもかかわらず、金銭のプール口座をたまたま”奥様名義”にしていたことから問題の端を発しています。
 そのような意味においては、単純に贈与になるというのもいかがなものかということです。
 ”過ぎたるは及ばざるが如し”で、過去の分については、今からヘンに工作すると、税務署に不審感を抱かせる恐れはあるでしょう。
 しかし、④については既に家屋の名義がご主人と義父の共有になっているので、持分を解消するために、ご主人の支払ったローンを返してもらうということは、ご主人が義父にご主人の持分を売却するということとなります。場合によるとご主人に譲渡益が発生したり、当然、登記も必要です。
 ⑤については、実質的に口座の金銭は誰のものかということです。夫婦共有として、”奥様名義”の口座に金銭があるということなら、今までの金銭の履歴を説明する等して、税務署に納得していただくしかないでしょう。
 なお、共有財産として1:1の持分にするのが可能か否かはなんともいえません。何か論理的な理由があるのでしょうか?たとえば、ご主人と奥様の収入が1:1ならば、ひとつの理由になると思います。
 ⑥については、通常、不動産を購入した場合、税務署から取得資金についてのお尋ねがあると思います。たとえば、収入に比して高額な物件を即金で購入すると、課税庁は疑義を持つということです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
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