トップページ > 知恵袋 > その他 > 事業承継・相続対策
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.651 | 事業承継・相続対策 |
|
お名前:4年目社長 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年5月19日 |
「自社株式の移転、納税資金対策」について質問します。取引銀行に相談したところ、持株会社の創設を薦められましたが、社内で検討した結果、とりやめとしました。また、取引保険会社からは、以下の2つの提案を受けました。 ①相続税の納税資金対策、株式の移転 会社が契約者・受取人、被保険者が父(現在取締役)で、逓増保険に契約をし、4年間保険料を支払い、この年に契約者・受取人を私(現在代取)に名義変更(有償譲渡~この資金は父より暦年贈与を受ける)し、5年目の保険料を支払った後に、払い済みにして、終身保険5000万円を作るというものでした。また、4年目の有償譲渡の際の雑損失と年払保険料(損金分)により利益が相当圧縮されるのであれば、翌期に、自社株を相続時清算課税贈与でうけるいいタイミングとのことでした。 ②自社株式の買取資金または納税資金の準備、株式の移転 上記と基本的には、同じですが、当初の被保険者が、私(現在代取)で契約とのことです。4年目に契約者を私・受取人を妻に名義変更し、5年目の保険料を支払った後に解約(一時所得:最高25%)するというものでした。雑損失と年払保険料(損金分)により利益が相当圧縮されるのであれば、翌期に効果検証の上で、「株式買取」または「相続時清算課税贈与の特別控除を超えた部分の贈与税を支払い大きく株を移転」を選択してもよいのでは、とのことでした。 話は、すこし脱線しますが、私は3人兄弟で2人は事業と関係のないサラリーマンです。少々「争族」が気になり、その旨をたずねたところ、会社経営のあり方について家族で一度よく話しあってみて、それでも気になるようであれば、少し要件は厳しいですが、「遺留分に関する民法特例」(除外合意)に取組んでみるのも手ですよ、と助言されました。 私としては、①のプラン、5000万円の終身保険ができれば、今後株式の評価が上がったとしても、資金面にめどがつくのでいいなぁとかんがえています。被保険者が父である会社契約を私を契約者としたものに変更可能か、しらべましたが、親子間では、可能でした。また、退職金を受取った父(取締役)に保険を5000万円掛けるのも、理由があり、また私の保険金10000万円より低いので、問題ないのではと考えています。 今回の取引保険会社からの提案は、大変しっかりしたものでしたが、当方の顧問税理士は、保険について詳しくないので①②争族について助言お願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年5月19日 | |
4年目社長さんは事業承継・相続対策についていろいろと検討されているようで、私のような相続税対策を専門とする税理士にとっては社長さんのような考えをもった方が多くなることはまことに喜ばしいことと思います。 ところで、ご質問の内容は大変大事なことばかりでいろいろな問題点が散見されます。したがって、ここの運営者には大変失礼かもしれませんが事業承継・相続対策という問題はあらゆるいろんな面から多角的に検討が必要なことばかりで、ここで簡単に文書で回答すること自体却って後々問題が出てくるような気がします。 仮に私が4年目社長さんは事業承継・相続対策について回答すれば、一度面接しながら多々ご質問してから、お答えを纏めるとしてもA4用紙で数十ページに及ぶかと思いますし、またそうしなければ的確な回答が見出せないかと思います。 出来れば、自負するわけではないですが私のような保険代理店を兼ねた税理士、特にファイナンシャルプランナーの資格を持った資産運用を含めた相続税対策、事業承継を総合的に判断して事業承継・相続対策を立案できる税理士に依頼されることをお勧めします。 特に、資産税の課税実務というのは、必ずしも税法知識のみでは判断できないという一筋縄では対処できない面があり、一般的な税理士は敬遠されがちで実際に実務面も見通した対応が出来る税理士が極少ないのが現状です。そして、税法知識のみならず資産課税実務を多く経験した税理士となると益々少ないのが現状です。 是非、資産課税実務にも長けた税理士を選択いただいて的確なアドバイスを受けてください。 よろしければ、私のホームページもご覧ください。(私の名前で検索は可能です。) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月25日 | |
4年目社長さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いたします。 先の税理士先生の申される通りで、一読しただけでも、4年目社長さんの真摯な態度をお見受けできるのですが、単なる課税だけでなく種々の問題点が内包されおり、この場でお答えできるような内容ではありません。 事業承継に詳しい会計士・税理士に相談されることをお勧めいたします。 小職は事業承継専門サイトを開設(「事業承継 西山元章」で検索)していますので、よろしければご覧ください。 なお、保険加入については、顧客の立場からもっとも有利な保険を選択することが必要です。したがって、保険代理店を兼ねている税理士の場合、税理士が加入している保険代理店の商品を販売することが多いため、よくご検討ください。保険商品もいろいろありますので。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No651 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。