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No.749 | 社員旅行における一般的社会通念の範囲 |
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お名前:ホワイト | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年8月23日 |
社員旅行の幹事として、一泊二日の旅行の企画を行っております。 旅館での宴会にコンパニオンを呼びたいと考えておりますが、これは社会通念上一般的に行われていると認められる範囲として福利厚生費として扱うことができるかどうかお教え下さい。 尚、社員旅行の参加者は36名で、コンパニオン5名を呼びたいと計画しております。また、社員旅行の予算は一人当たり5万円で、予算に対するコンパニオン代の割合は5%未満です。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年8月23日 | |
社員旅行費用を福利厚生費で処理するためには旅行期間が4泊5日以内で、全従業員の50%以上が参加することが、形式基準の要件とされています。 そして、「社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内」について具体的に定められてはいませんが、金額的には一人当たり負担額が10万円以内が目安とされています。 宴会にコンパニオンを呼ぶのは社会通念上一般的の範囲内と思われますし、予算の5%未満程度であれば問題はないでしょう。 なお、宴会終了後に特定者のみスナック等へ行った場合の費用は福利厚生費とは認められませんのでご留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月23日 | |
ホワイトさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 金額については事実認定もありますが、個人的には問題ないと思われます。 幹事で大変でしょうが、楽しい旅行を企画、実行してくださいね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No749 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。