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No.776 | 医療費控除について |
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お名前:バフィー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年9月20日 |
健保協会からの、限度額適用証明を病院に提出した際においても高額医療費還付の対象となりますか?また、その際の朝、昼、夜の食事等の介護の為に使用した病院備え付けの有料駐車場の駐車料金も含むことができるのでしょうか |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月21日 | |
バフィーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ところで、前もって「限度額適用認定証」を自己の加入する健康保険の組合等から入手しておき、医療機関で提示すれば、高額療養費の還付手続きなしに最初から自己負担限度額の額で支払いが済みます。 所得税の医療費控除の対象となるのは、支払った医療費の額から、還付される額が対象になります。 還付される額は、医療保険等からの給付金のほか、高額療養費の還付金も対象となります。 バフィーさんは「限度額適用認定証」を入手されているわけですから、高額療養費の還付はないはずです。 したがって、自己負担額が医療費控除の対象となるでしょう。 また、本人が病院に通うための公共の交通機関の交通費であれば、医療費控除の対象となりますが、本人の看護等のために他人が利用する病院の駐車場の駐車料金は、原則として医療費控除の対象外です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年9月22日 | |
「限度額適用認定証」を医療機関に提示した場合には、高額医療費の還付手続きを省略して自己負担額の限度額までの支払となります。 限度額適用認定の申請をしない場合は、自己負担分の全額を一旦支払し、後で限度額を超える部分について高額療養費の還付申請をしますが、限度額適用認定証を提出した場合は自己負担限度額しか支払わないのですから、還付対象はありません。 医療費控除の対象金額はどちらであっても同じ金額になります。 駐車料金は、原則として医療費控除の対象とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No776 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。