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法人登記について
No.869

法人登記について

お名前:小谷 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2012年1月25日
法人設立を考えていますが、株式会社にするか合同会社にするか迷っています…
経費などの節税面やその他の部分で比較したメリットやデメリットを教えて下さい。

よろしくお願いします




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月25日
 小谷さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 まず、合同会社は、株式会社に比べ初期投資が安く済みます。
 株式会社の設立費用は安くても24万円は必要ですが、合同会社なら6万円で設立可能です。
 維持費についても、株式会社は定款の規定により、2年から10年ごとに役員変更登記をする必要がありますが、合同会社は不要です。
 
 一方、税制については、株式会社と合同会社は変わりありません。

 それなら、「合同会社が有利じゃん」になります。
 しかし、一般消費者等が顧客で、個人事業者であれ会社であれ、あまり信用が関係ない業種(たとえば小売業等)であれば、合同会社でもよいかと思いますが、法人顧客や、従業員を雇用、規模拡大を望むのであれば、迷わず株式会社をお勧めします。

 合同会社は歴史が浅く、ファンド運営会社や事業期間限定の会社によく使われているので、信用度に劣ります。
 融資も出にくいですよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年1月26日
合同会社のメリット・デメリットは次の通りです。
(メリット)
・設立費用が6~10万円で、株式会社の約3分の1程度で設立出来ます。
・出資割合に関係なく、利益配当を自由に決めることが出来ます。
・役員の任期が定められていませんので、手続が不要です。
(デメリット)
・合同会社の知名度が低いため、営業のウエイトが高い業種や信用が必要な業種では不利になる可能性もあります。
・意思決定は原則として社員全員の同意が必要なため、社員の対立等が生じた場合は収拾がつかなくなる恐れがあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月26日
小谷さん、税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします、
 まず、当面の設立に際しての定款の認証代について、行数によって多少変わってきますが、株式会社か合同会社のいずれも概ね10万円弱、登記の際の印紙代に関して、株式会社は15万円、合同会社は6万円、印鑑代等の実費代は、両社とも1万円~2万円、設立の手続を司法書士の先生等に依頼された際の費用は、これも両社とも10万円前後だと思います。ゆえに設立時に株式会社と合同会社で異なるのは、登記の際の登録免許税(印紙代)ぐらいといったところでしょう。なお、定款の認証について電子定款による認証を活用すれば、双方の手続について定款認証時の印紙代が不要になるため、従来より4万円安くなります。
 税務上の取扱いは、法人税法において同じ内国法人という括りで規定されているため、資本金額が1億円以下であれば、ほぼ同じであり、登記に関しては商業登記法54条により本店や役員の変更が
あった際には、変更の登記を行わなければいけないのですが、株式会社の取締役の任期については商法第332条により、原則は2年間で最長10年間と定められており、その期間が経過すれば変更が無くても重任という形の登記を行わなければなりません。基本的に定款で任期を10年に設定すれば、過去の役員の任期期間の経過に伴い2年か3年ごとに登記をしなければいけなかった頃の煩わしさは少なくなったと言えるかと思います。それに対し合同会社は基本的に役員の変更等があった際に登記を行えば良いので、株式会社に比べれば登記に関する事務手続の負担は相対的に軽いかと思います。
 西山先生も仰っていらっしゃるように、事業の拡大を今後考えていらっしゃるのなら、当然株式会社を選択されるべきでしょう。しかし、取引の際に法人の登記簿謄本の提出を要求するような大企業を相手にされるのでは無く、飲食店や小売店等を細々とマイペースで経営されようということでしたら合同会社でも、全く問題は無いように思います。融資もいわゆる銀行独自のプロパー融資では無く、保証協会や日本政策金融公庫の公的な融資を活用されるのであれば、合同会社でも、それなりの収益が上がり返済の見通しさえあるなら、もちろん借入をすることは可能になり、公的融資を申請される際の会社形態による有利不利は殆どありません。 
 これまで申し上げたように株式会社と合同会社を比較した場合、設立から維持管理に至る事務的なコストが若干、合同会社の方が安いという程度なのですが、合同会社でも良いような事業規模であるならLLP(有限責任事業組合)という形態を検討されても良いと思います。小谷さんにとっては、聞きなれない言葉かもしれませんが、LLPであれば、設立に関するコストは合同会社と変わらず、法人組織のように定額の役員報酬を固定化するようなことも必要無く、住民税の均等割の負担も生じず、2名以上の組合員がいらっしゃれば、自分達で自由に利益の分配を決められるため、零細事業者にとっては、使い勝手が良く、かつ純粋な分配額を個人の事業収入として申告することも制度上認められるため、長期的な消費税の負担の軽減にもつながります。
 小谷さんがどのような事業形態を選択されるにせよ、時節柄風邪などひかれないよう御身体に気を付けて御仕事頑張って下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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