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経費補助の処理方法
No.1011

経費補助の処理方法

お名前:TOM カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年6月21日
下請5社との懇親旅行会を行いました。
旅行代金は1人10万円、参加者は下請5名、当社3名で、
代金は当社が一括で支払い、以下の仕訳をしました。

立替金(下請旅費)525,000 / 現金 840,000
交際費(当社旅費)300,000
仮払消費税     15,000

後日、旅行補助として下請5社に各4万円を支払い、
以下の仕訳をしました。

交際費 200,000 / 現金 200,000

----------------------------

現状では
下請は交際費10万円と雑収入4万円それぞれに課税され、
当社も補助金20万円を課税仕入とすることができませんよね?

そこで
今後は補助金の別途支給を改め、以下の仕訳にしたいのですが、なにか問題はありませんか?

立替金(下請旅費)315,000 / 現金 840,000
交際費(当社旅費)500,000
仮払消費税     25,000

当社の仕訳がパーティーの祝儀のように
「交際費&雑収入」に修正されたりしませんか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年6月21日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 現状の段階でTOMさんの会社が主催される懇親旅行に下請業者として御参加される方々へ御負担されることになる御社からの補助金について、その旅行との対応関係が明らかなら、課税仕入とされて宜しいかと思います。仮に会社間の取引で物やサービスの譲渡等が介在せず、単に下請さんに御金を供与したようなことになってしまったら、税務上寄付金として認定されてしまう危険性もあるような気もします。ゆえにTOMさんも御提案されていらっしゃるように、助成金を別建てで支払うようなことはされず、単純に最初の時点において御社で旅行会社等に参加者全員分の代金を支払った後、下請さんに負担してもらう部分を徴収されれば良いのではないでしょうか?ごく一般的な知合い同士の旅行のごとく、現地で清算するような形で会費としての負担金を各々から集めれば良いと推察致します。
 その方向性に基づく経理処理の方法について、TOMさんの示された仕訳でも別に良いとは思うのですが、御懸念される事態を避けるためにも、懇親旅行に関する覚書のようなものを下請さんと文書で交わして、その負担すべき金額の割合を明らかにされておけば宜しいのではないですか。もし個別に作成するのが面倒だということであれば、おそらく下請の方々にも配布されるであろう旅行案内その他に、会費として参加して頂く方への、その負担してもらう金額を明確にしておけば良いかと思います。それらの対策を講じられた上で、仕訳は今回みたいな事例であれば、下記のようにされた方がすっきりするのではないかと考えます。

旅行会社に参加者全員の分の旅行代金を一括で支払時
交際費(親睦旅行費) 800,000     (現金) 840,000
(仮払消費税)     40,000

現地等で下請さんの負担分を回収時
(現金)       315,000     (交際費)  300,000
                       (仮払消費税) 15,000

上記の仕訳を切られたとしたら、立替金は決算期を跨いだ場合のみ、計上されれば良いかと思います。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年6月21日
 TOMさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いします。

 協力業者においては、旅行代金10万円は接待交際費、旅行助成金は4万円の収入として法人税、課税仕入、課税売上として消費税において、それぞれ個別に取り扱われると思います。

 協力業者への補助金20万円は、対応関係が明らかなので課税仕入れとされてもよいとでしょう。

 また今後、協力業者から差額の6万円/人をご請求とのことですが、仰せのとおりのご見解で結構かと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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