トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 納品書・送り状の保存
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No.1129 | 納品書・送り状の保存 |
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お名前:zion | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年12月7日 |
現在ネット通販で主に個人相手に小売販売をしております。 ほとんどカードの前払いのため荷物に商品の明細を入れて送るだけなのですがこの場合どのような書類を保管しておけばよいのでしょうか?1か月2000件ほど発送があるためこれを紙媒体プリントアウトして保管となるとちょっと大変なのですが。データも所属しているモールの中にあり正直何年残るのか不明です。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
zionさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。 御質問の1ヶ月2,000件程度の送り状のデーターに関して、コンピュータのシステムの詳細までは分からないのですが、ハードに残しておくことが不確実であるならば、USBないしフロッピーやCD等を活用して保管しておかれるようにされたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
お尋ねの件です。 納品書・送り状の保管期限は確定申告期限から7年間となっております。 おっしゃる明細というのは納品書に該当するのでしょう。 書面の保存が大変なときには スキャナで読み取って保存するという方法 最初から電子データとして保存するという方法 もあります。 いずれも改ざんがなされないように、訂正、削除の記録が残るシステムにしていることとか、必要な予期にはプリントアウトができるようになっていることとか などの要件を満たしたうえで、 実行しようとする3か月までまでに税務署長に申請する必要があります。 ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1129 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。