トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 人格なき社団(学会)での謝金(源泉徴収)について
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No.1141 | 人格なき社団(学会)での謝金(源泉徴収)について |
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お名前:真田 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年1月4日 |
現在大学にて学会活動をしている者です.学会での招待講演に関する質問です. 通常の社団法人化した学会ですと,招待講演に対する謝金の際,源泉徴収し学会が申告を行うと思います. 一方で小さな法人化していない学会が招待講演で謝金を出す際に,源泉徴収の必要は無いと考えてよろしいでしょうか?また謝金を受ける講師に確定申告が必要な方の場合には,講師が自ら申告する,という手続きでよろしいでしょうか?どうぞご教授よろしくお願いします. |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年1月4日 | |
お尋ねの件です。 いわゆる人格のない社団も、法人とみなされて源泉徴収すべき報酬があれば、法人と同様に、源泉徴収することになります。 そして、年末に講師に支払調書を渡して、あとはご本人が必要であるのでしたらご本人で確定申告をしてもらうことになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月4日 | |
真田さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 会社や個人だけでなく、学校や官公庁あるいは法人格のない任意団体などであっても、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 なお、会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。 この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。 お尋ねの講師料については、源泉すべき支払いに該当しますので、源泉徴収の必要があります。 また、仰せの通り必要に応じて、講師が自ら申告することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1141 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。