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中古木造住宅
No.1231

中古木造住宅

お名前:中古 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年2月26日
中古木造住宅の減価償却は何年ですか。

ちなみに築は01年です



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月26日
中古さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方は、おそらく現在貸家に供しておられる中古の木造住宅を昨年取得され、この度不動産所得の御申告を為(な)されるのですね?それを前提に一般的に耐用年数省令3条1項に基づき、御質しのこれよりその中古住宅に対する減価償却計算の際に用いられる耐用年数は、今後合理的に見積もられた使用可能期間か、以下の計算式で算出される簡便的な方法のいずれかに拠るものとされています。

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×100分の20

 便宜上新築されたのが西暦2001年1月、貴方が取得なさられたのが昨年同2012年1月だとすると、上記算式に当て嵌め、建てられてから中古さんが購(あがな)われるまでの経過年数を11年とし、件の耐用年数は、

(2012年-2001年)+11年×100分の20(1年未満切捨て)= 13年
ということになろうかと思います。そう致しますと、建物として法制度上必然的に毎年同額づつの均等償却を行う定額法により減価償却費を導く算段となり、具体的な償却率としては、0.077が適用されるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月26日
 中古さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 木造住宅の法定耐用年数は22年となります。

 ところで、中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
 また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
(1)法定耐用年数の全部を経過した資産 … その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産 … その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数                     の20%に相当する年数を加えた年数
 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

 実務的には、簡便法を採用することが多いので、この方法により算定します。
 ご質問の木造住宅の建築が2001年ということですから、仮に2001年10月に建築して、2013年2月に取得して、賃貸等の事業の用に供した場合、経過年数は11年4カ月となり … 22年-11年4カ月+11年4カ月×0.2=10年8カ月+2年3ヶ月=12年11ヶ月 → 12年

 12年となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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