堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1243 | 車の償却 |
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お名前:減価償却 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月1日 |
この度格安自動車を購入しました。 事業と家事の按分比 50対50です 車体が200000円 名義変更は自身で行いましたので 車庫証明 2700円 登録印紙代700円 ナンバープレート 1440円 按分5050ですので車両代を半分し、償却期間は過ぎているので2年とし、 200000円×50%÷2で今年度の50000円となるんでしょうか? よろしくおねがいします |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月1日 | |
減価償却さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 細かいですが、ナンバープレート代は車両価格に算入すべきでしょう。 事業と家事の按分比率で、2年の耐用年数で償却費(個人事業であれば定額法)を計算するのは結構ですが、取得時期はいつでしょうか? たとえば、24年12月に取得すると、24年は1ヶ月しか使用していませんので、1/12を乗じて計算することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年3月1日 | |
回答します。 御社は青色申告をしていますか? 青色申告ですと200,000円の50%を事業用とするわけですが、中小企業者の少額減価償却資産として 経費又は損金に計上できます。 車庫証明他諸経費は車両費又は雑費で処理しても税務上問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1243 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。