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No.1356 | 複式簿記のマイナスの値 |
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お名前:nan | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年5月26日 |
不動産貸付の事業用と個人用とを同じ通帳で仕訳しています。 「現金」の仕訳に関しては基本的に「店子が家賃を直接持って来る場合」と「日々の生活で出費した場合」があります。 基本的に、店子が直接持って来る家賃の「現金」で日々の出費は賄えますが、たまにイレギュラーな大きな出費があった場合、家賃では賄えず「現金」がマイナスになってしまいます。 これを補填する為に、後で口座からお金を下ろして帳簿に記しても良いのでしょうか。会計ソフトの「現金」の項目は、一旦マイナスの値になってその後補填された形(プラスの値になる)になってしまいますが。 それとも、取り敢えず借方「現金」、貸方「事業主借」で摘要を「現金の補填」みたいにして(「現金」をプラスにして)、改めて口座から下ろす方が良いのでしょうか。 ちなみに、上記のような「大きな出費」の場合のお金は「手元の、生活費として使い切っていない家賃の残り」や、他の家族の収入の中の「生活費として使い切っていない分」で賄ったりしています。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月26日 | |
nanさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 現金がマイナスになってしまうのは不自然だし、より現況に即した形で処理されようとするなら、後半で仰っていらっしゃるように事業主借勘定を設けられれば宜しいかと思います。同勘定項目は、いずれ年末に事業主貸勘定と相殺されるようになるので、その都度必ずしも厳密に精算処理を行わなければいけないという類のものではありません。 御参考までに不動産貸付の事業用と個人用を同じ通帳で仕訳していらっしゃるようですが、そうすると事務処理が煩雑になりやすいように思われ、これからは両者を明確に区分され、店子さんからの現金収入は、その都度不動産貸付用の事業用の通帳に入金されるようにして、その通帳の部分だけ仕訳されれば、事務処理量がかなり減るのではないでしょうか?仮にそのようにされた場合には、nanさんとしては、必要に応じて生活費等の分を事業用の通帳から引出され、「事業主貸」勘定で処理すれば良い形となるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月26日 | |
nanさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 現金勘定がマイナスというのは基本的にありえませんし、たとえば税務調査で現金の帳簿を見られた時に、マイナスがあれば、取引自体の信憑性が疑われます。 したがって、仰せのように事業主借(あるいは事業主貸)勘定を使用される方法は良いと思います。 なお、通帳につき、個人と事業を共用されておられるようですが、両者は別にしたほうが、事務処理面や税務調査等においても、よいと思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1356 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。