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No.1386 | カラー複合機の耐用年数 |
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お名前:hyuk | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年6月14日 |
教えてください。 カラー複合機と対になるサーバーを購入した場合、 バラバラで償却資産に計上し、 備品で 複合機 5年 サーバー5年 にするのですか? それとも1つのものとみて 複合機 5年 にするのですか? また、事務用ではなくて、 当社の事業内容が印刷業だった場合は、 同じものを購入しても 機械装置で 印刷機械 4年になるのですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月14日 | |
hyukさん j公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 据付工事が必要で地面に固定するモノではなければ「機械装置」ではありません。 一般的には「器具備品」となるでしょう。 カラー複合機と対になるサーバーを購入されたとのことですが、両者は一体不可分ではないと考えられますので、それぞれ個別に 複合機 5年 サーバー5年 とされてよいと思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年6月14日 | |
hyukさん、こんにちは。 サーバーとは別々の償却資産としての認識になります。 機械装置か備品かの取扱は、複合機が一連のラインとして他の機械装置と 連携している場合は機械装置で、プリンター・faxで使う場合は備品でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月14日 | |
hyukさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 御質問の事項につきまして、複数の資産が一体として機能するものなら、仰るように事務通信機の範疇に属する複合機として5年で償却するべきでしょう。御社の事業が印刷業であったとしても平成20年の税法改正の影響により、デジタル印刷設備に属するものについては、耐用年数が4年で適用されるのですが、今回御質問の資産について、印刷業を営むための機械装置だと捉えるならば、その耐用年数については10年が適用されることになろうかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1386 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。