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No.1492 | 会社員が副業で個人事業主、専業主婦の妻 |
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お名前:クジラ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年10月2日 |
会社員の主人が、副業として自己所有の遊休地に太陽光発電設備を設置しようとしています。 個人事業主として融資受けたいとを考えていますが、申請書類等で分からない部分があり、質問させていただきました。 まず、妻の私は、専業主婦でパート等は全くしておらず、収入はありません。その場合私は太陽光の方を家族専従者として手伝った方が良いのか、それとも太陽光の方にはノータッチとして今まで通り、主人の配偶者扶養控除をうけた方が良いのでしょうか。 もし専従者になった場合、保険証等はどうなるのでしょうか。 予定としては、太陽光の方については、主人は先に申しました通り、平日会社員として働いていますので、電話対応やメールのやり取り、金融機関へのおつかい程度は私が手伝おうと思っています。 もし配偶者扶養控除を受けるには、この程度の手伝いもしてはいけないのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2013年10月2日 | |
1 太陽光発電の規模等も不明のため、はっきりとはしない分もありますが、まず。太陽光発電が事業とな るのかどうかという問題があります。 2 太陽光発電が事業と認められても、次に太陽光発電に業務に従事する程度が「もっぱら事業に従事す る」までの事務量があるかという問題もあります。毎日の事務量が少ない場合には「事業専従者」には該 当しません。 3 「事業専従者」でなければ、電話の応対、メールのやり取り及び金融機関へのおつかい等、生計を一に する家族間はお互いに助け合うのが通常ですから配偶者控除を受けるには差し支えありません。 4 なお、青色事業専従者となるには、太陽光発電が事業に該当し、ご主人が「青色申告承認申請書」を税 務署に提出したうえで、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。 また、太陽光発電から生ずる所得金額等によっても「青色事業専従者」になるほうが税金上有利とは限り ませんので、詳しく相談するならば、太陽光発電の規模及び得られる所得金額等を見積りした上で、所轄 の税務署で相談されたほうがよいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月2日 | |
クジラさん、税理士の小林慶久です。このサイトは過ぐる8月の終わりにリニューアルしたのですが、それに伴って我々税理士のプロフィールに従来は掲載されていない情報も表示されるようになりました。改めてこれまでの足跡を振り返って見ますと、私が今まで当税探ネットで回答させて頂いた数(現在570件)の割に、役に立った獲得数(現時点で624)が相対的に少ないのには、ちょっと口惜しい思いを抱いております。そんな折私自身、自らを奮い立たせ、この平成25年内に「役に立った」獲得数700を目指し、来年には1,000、そしてさらに歴代最高記録を更新すべく、常日頃の鍛錬を続けていきたいと志しているところです。 さて此の度はクジラさん御夫妻の人生の新たな挑戦に伴う税務に関する御質問ということで、現状を確認させて頂くと、 (1)会社員の身分を有し、それなりの給与収入もある御主人が副業を開始される。 (2)上記(1)に伴い、現在は専業主婦で独自の収入は無く、完全に扶養関係にある奥様に対する給与を副業より発生すべきか否かが問題ということですね? 今回のような場合には、一般的に次のような対応を心掛けて頂ければと思います。 (3)税務上の届出として、サラリーマンの御主人が太陽光発電発電装置を利用した発電事業を行うべく、住所の帰属される所轄税務署に開業届、青色申告の申請届、(前述の発電装置等に関する)減価償却の方法の選定に関する届出等を提出。 (4)当面、会社員の妻である貴女に給料を実際に払うか否かはともかくとして、支給出来るような器を用意するかの如く、あくまでも状況を整えておくために、開業直後から税務上の用語で青色事業専従者給与(平たく申し上げると事業者と一緒に住んでいらっしゃる御家族に対して支払う給料)としてクジラさんに、支払えるような形式の青色事業専従者給与の届出を提出。 ある程度の額ということで月額20万円程度までの金額を書類上は、受給可能な形にしておかれれば良いのかもしれません。 さらにこれは将来の状況を予測しつつ、慎重に判断を下さなければならないのですが、 (5)基本的に消費税の免税期間として法律上2年間認められているのですが、御質問のような事業を平成25年内に実施される場合、おそらく数千万円の設備投資を要するはずであり、あえて「私は消費税を払います。」と税吏に宣告されるかの如く「消費税の課税事業者の選択の届出」という書類を、年末までに税務当局に提出すると、設備に掛かった消費税が還付されるケースもままあることに御留意されたし。 概括的なことは既述の通りなのですが、それではこれよりこの先起こり得る様々な場合を想定して見ましょう。 まず(3)に基づいて青色申告の届出を提出為(な)さったなら、所定の会計帳簿を備えることを前提とし、初年度の投資による損失を翌年以後3年間繰越すことが可能になり、加えて御主人の副業に伴う事業での利益に対し、最大限65万円までの青色申告特別控除の適用の計上が認められることその他の恩典が齎(もたら)されます。 同控除の恩恵を享受されることを前提にすると、 (6)御主人の副業での利益 ≦ 65万円の範囲であれば、書類上は月額20万円迄払えるべく設けられた青色事業専従者給与の事を一切考慮する必要は無く、御主人に対して本件副業収入に起因する公租公課等の一切の負担は生じません。 (7)概ね38万円 ‹ 御主人の副業の利益-65万円(青色申告特別控除後の金額) ≦130万円であれば、39万円~社会保険料の被扶養の基準となる130万円までの年収に相当する青色事業専従者給与をクジラさんが受け取るようにすれば宜しいかと考える次第です。御主人の副業での収入が青色申告特別控除を減額した後に130万円以下であるという設定の下、その利益を全て貴女に移し替えたとすると、彼の事業所得はゼロになるのですが、青色事業専従者給与の発生に伴い、配偶者控除の適用が不可となってしまうため、所得からの38万円の控除による減額がされない分の所得税並びに住民税の負担は増す形になります。クジラさん分の専従者としての給与収入については、おおまかに100万円程までは 所得税並びに住民税は課税されないため、130万円の同収入であれば、所得税並びに住民税の負担も合わせて5万円未満に収まる筈です。 ちなみに税法に則っての理論上、仮に1円でも専従者給与を支払ってしまうと、御主人の御勤めの会社において税務上の配偶者控除は受けられない羽目になってしまわれるので、どうせ同給与を発生させるのであれば、配偶者控除に相当する38万円の金額を些(いささ)かでも超える金額をその対象とされなければ、クジラさん御夫妻にメリットはないのかもしれません。 (8)130万円 ‹ 御主人の副業の利益 の域に達してくると、諸々の事項を考慮しなければならなくなります。というのも130万円以上の青色事業専従者給与を支払うことに至れば、当然ながらその従事されておられる内容が世間相場に比べて、それに値するものなのかの是非に付き税務当局の目も一層厳しくなるし、その額以上の給与収入があるとしたら、法律の上ではクジラさん御自身が社会保険の被扶養者から外れ、御自身が国民年金並びに国民健康保険の被保険者としての責務を果たさねばならず、必然的に国保の保険料が少なくとも年額6万円以上は課され、国民年金の保険料は年額で18万円弱の計約24万円の負担増に加え、当然ながら所得税及び住民税も徴収されるでしょう。 ゆえに消費税のことも見極めつつ、ある程度本件副業が軌道に乗られたら、会社を設立の後に事業を移管され、そこから貴女が給料を授(さず)かるという構想を念頭に置かれても良いのかもしれません。それであれば、ごく一般的なパート収入と同じ扱いなので、新たに法人の所得に対して課される税額等を除けば、個人の公租公課の負担に関しては現況と変わらないと言えるのです。 そして最後に消費税についてですが、件の事業の収入見込みについてはむろん、予測が着かないのですが、クジラさんに概要を理解してもらうべくシュミレーションを行うため、軌道に乗ってからの年間収入はおよそ500万円ベース、初年度収入は年の途中からの開業ということで105万円、次年度は315万円、初期の設備投資が税込2,100万円だと仮定致します。売上が恒常的に年額1,000万円以下であれば、同税の免税業者に該当し、本来は何もされなくていいのですが、あえて既述のような手続を踏む事により、法制度上で求められている最低2年間におきまして、御自身の自発的な意思に基づき「納める形」を選ばれることで、有利に運ぶ場合もある点を御理解下さい。 それを上記の数字を用い、以下に具体的に示して見ましょう。便宜上、消費税率の増加と上記に掲げた経費等の条件は取り敢えず度外視致します。 1年目 収入に対する消費税 105万円×105分の5 = 5万円① 設備購入に対して賦課された消費税 2,100万円×105分の5= 100万円② ①-②=95万円の還付 2年目 収入に対する消費税 315万円×105分の5 = 15万円の納税 ∴1年目、2年目を総合して95万円ー15万円=80万円の実質的な還付 なお消費税の関連については、今時分来秋からの税率のアップのことも考慮しなければいけないし、その他諸々の事項も考査の対象に加えなければいけないため、必要があり次第、将来の業績のより詳細な見込みの数字を御示しの上、是非また御問合わせ下さい。 日本の大地が原発事故の爪痕に苛まれ続けている今日この頃、クジラさん御夫妻がおやりになられようとされる太陽光の発電事業が御二人の未来だけではなく、日本の将来を明るく照らしてくれることを切に願っております。 御互いに煌めく栄光の明日に向かって、着実な一歩を踏み出しましょう! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1492 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。