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No.1540 | 登記前の収支について |
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お名前:しゅう | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月7日 |
はじめまして。 来年1月に空調設備工事の会社を立ち上げる予定なのですが、来月12月から仕事を頼まれていて、その場合に登記前の会社名で受注と請求をしても大丈夫なのでしょうか? その際に発生する仕入と給料の支出は年内に何らかの処理をしなければならないのでしょうか? また請求した報酬は登記後に振込まれますが、それはどのように処理するのでしょうか? 年末年始もが絡むことなのでややこしいような感じですが、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月7日 | |
お尋ねの件です。 12月に仕事を受けられた仕事についてはしゅう様名義で経理処理、申告をすべきだと思います。 12月にはまだ会社が登記・設立されていないので、税務署にも設立届けが出せませんし、あたかも12月の受注分を会社名義で処理してしまうのはトラブルのもとになると考えます。 また、その際に発生した仕入、給料はしゅう様個人の事業所得の必要経費とされればいいですし、会社設立後に請求・振り込まれた報酬は名義をしゅう様のものとして個人の事業所得でなされればいいことです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月7日 | |
しゅうさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 来年平成26年1月に会社を立ち上げる予定でいらっしゃるけれども、実際に稼働されるのは平成25年12月からということですね?御質問の関係で発生する収益並びに、仕入と給料等の支出を伴う費用に関しては、上記法人の設立を前提にした開業準備期間に生じるということで、登記終了後の法人の第1期の収益及び費用に加算されて、税務上特に問題はありません。 ただ仰るような状況でいらっしゃるなら、設立前の平成25年12月の1ヶ月に関してのみ、開業の届出並びに青色申告の届出をされた上で個人事業として計上されても良いのかもしれません。そのようにされると、定められた会計帳簿を備え付ける等の一定の要件を満たした上でわずか1ヶ月の間の事業での利益すなわち事業所得に青色申告特別控除の65万円が適用されるため、所得金額はかなり軽減されるはずです。 そして仮に法人での起業に備えるべく設備等を合わせて御購入される場合におきまして、本来は消費税法上の免税業者に該当されるのですが、あえて「課税事業者の選択の届出」をされることにより、1ヶ月の間で平たく言うと「売上等に加算された消費税 - 諸々の支払いに掛けられた消費税」の計算において、同税額が還付されることになります。されどもそのようにすると、2年間の継続が義務付けられるため、次年度におきまして通常であれば何もされなければ免税業者として消費税を納めなくても良いのに、納税しなければいけないこともありトータルで判断すればデメリットになることもあるのですが、しゅうさんの場合は来年から法人で事業を為(な)されるので、基本的に他の会社からの給与収入以外の収入が無ければ、同税額を納める基となる個人での課税売上は発生しない筈です。 要は実質的に設立前の会社に関する収益並びに費用について、税法上は法人に帰属させることで問題はないのですが、貴方の税務上のメリットを勘案されて個人での申告を御選択されても良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1540 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。