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No.1696 | 領収証但し書き |
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お名前:ほんや | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月23日 |
書店に勤務しております 図書カードをまとめて購入されると大概 領収証発行を求められますが 但し書きに 図書カード代と記載するように先輩から 言われているので 図書カードと記載すると 書籍代にして とか品代にしてと言われる事が 多いです。 税務上は図書カード代で無くても問題は無いの でしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月23日 | |
ほんやさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 税務上は必要経費として容認されれば宜しいので、厳密な事実に基づいて記入までしなくても良いのです。いわゆる市井の本屋さんにしっかり代金を支払ったという証拠さえ領収証で示せれば、仰られておられるような書籍代とか品代とかの方が、税務当局から変に突っ込まれる可能性は少なくなると言えるかもしれません。 と申しますのは図書カードを購入して、金券ショップに持ち込んだその売却代金を、隠し財産として懐にしまい込んでいるような不逞の輩がいないとも限らないからなのですが、貴方達とすればそんなことに関知為(な)さる必要はないでしょう。御客様から依頼された如く「書籍代」や「品代」の名目で領収証に記載為(な)さったとしても、「図書カード代」よりも多少ファジーな表現ということで、虚偽表示に協力しているわけではないゆえ御安心を! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
図書カードの売り上げは「不可税」で、商品の売り上げは「課税」ですからあなたのお店の消費税の計算上違ってきてしまいます。あなたの先輩の言われることが正しいと思います。どうしても品代にしてといわれた場合には、先輩に相談してはいかがですか。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1696 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。