トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 請負業者への制服代の処理について
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No.1720 | 請負業者への制服代の処理について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年3月5日 |
本来、請負業者の制服代は、請負業者に用意してもらうことになっています。 こちら側が準備してあげることもあるのですが、その場合、請負業者に請求します。 しかし、今回、寒いだろうということで、請負業者には相談なしで、勝手に当社の人間が購入していました。 この場合の会計処理ですが、交際費で処理するのでしょうか。それとも他の科目で処理するのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月6日 | |
トモマサさん、おはようございます。毎度の税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度、御尋ねの請負業者さんの制服代を何方(どなた)が御支払いされるべきかについては、貴方の会社との個々の契約形態によって異なってくるものであり、一律的に誰の負担に帰すべきか決せられるものではないと思います。よって何らかの手違いがあって、本来トモマサさんの会社の御立場からされると資金を拠出為(な)さるべきではなかった件の制服代を、仮に御社のスタッフの方が御購入された結果になられたとしても、それは個別の事情に誘因された事象であり、殊更普遍的な概念を以て類型化されるものではありません。 ゆえに外形的な出費の形態は従来のそれと変わらないわけですから、基本的にはおそらくこれまで通り、消耗品費として処理されれば宜しいでしょう。それを仮に交際費で仕訳を切られたとしても、会社の経理の方法と致しましては格別誤りではないのですが、過去に比べて損金算入枠が拡大されたとはいえ、税務上におきまして損金不算入の審判が下る可能性も、あながちゼロではない方向性を示唆する項目として、あえて認識しなくても宜しいのではないでしょうか? ちなみに本件の出銭が明らかに貴社の従業員の方のミスであり、会社に対して弁償しなければいけない性格を有するものであれば、損害賠償金として立替金ないし貸付金の如き債権としての性質を示す勘定項目で処理されるのが妥当だと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月6日 | |
お尋ねの件です。 要は、その制服代を請負業者に請求できるかどうかにより処理が決まるものと考えます。 請負業者に許可をもらったものであれば、請求できるので、請負業者に未収入金もしくは立替金勘定で処理し、請求できないものであれば、御社の方の業務処理上のミスでもあるので雑損失、雑費勘定等で処理すればいいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1720 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。