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No.1756 | 扶養控除申告書について |
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お名前:makiko | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年3月28日 |
初めまして中小企業の経理をしている者です。 昨年の年末調整時の扶養控除申告書の提出について、各社員の負担軽減のため、氏名・住所等、会社で把握していることは事前に入力の上、プリントアウトし、内容に間違いがなければ各社員に押印をもらいました。 今更ですが、手書きでないことに不安を感じているのですが、このやり方は法的に問題ないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月28日 | |
お尋ねの件です。 「扶養控除等の申告書」は法令上は給与の支払いを受ける者が申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出することなっていますが、会社がわかる範囲で記載し、それに誤りがなければ支払いを受ける者の確認を受けたうえで、押印をもらわれても差し支えないと考えます。 会社が代理で記載してあげているということで理解すればいいでしょうし、特に法令上、代理で記載することを禁じていません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月29日 | |
makikoさん、こんにちは。 扶養控除申告書は、自署押印となっていませんのでプリントアウト可能です。 そして、記述に間違いが無いか本人に押印させていますので良いと思います。 http://bit.ly/QowKmi 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1756 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。