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No.1767 | 仕入先からのリベートの経理処理 |
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お名前:太郎 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年4月8日 |
こんにちは。 先生方にはいつもお世話になっております。 前回に続き、家電販売等を営む叔父に代わっての質問です。 昨年より、叔父の店(法人)を含め計4店でまとめて某電機メーカー系列の問屋より仕入を始めました。 仕入れる量・金額によってリベートをもらえるのですが、現金ではなく値引という形のリベートとの事です。 この値引を問屋が4店に振り分けてくれれば楽なのですが、母艦店である叔父の店にまとめて入るそうなのです。 例えば、前回の仕入に対する4店全体のリベート(値引)が40万円で、今回の仕入の金額が4店で200万円(1店につき50万円)とした場合、叔父の店の仕入値だけが10万円になり、残り3店は50万円のままなのです。 こういった場合、値引を他3店に振り分けるため 仕入/雑収入 という仕訳をいれてもよいのでしょうか。 他に分かりやすい処理方法がございますでしょうか。 今回もお手数おかけしますが宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月8日 | |
お尋ねの件です。 仕入商品の値引きということですので、お尋ねの40万円は200万円全体にかかってきます。 4店それぞれの値引き後の仕入金額は50万円-10万円=40万円となるはずです。 叔父様のお店だけ50万円―40万円とするのはおかしいです。 本来でしたら、過大に値引き処理した金額30万円は他の3店に精算すべきものですので、 仕入30万円/未払金30万円 として、他の3店に返還してあげるべき金額でしょう。 その前提として他の3店と一度打ち合わせをされたらいいでしょう。 もし、他の3店が精算不要ということでしたら、 未払金30万円/札収入30万円とすればいいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月8日 | |
太郎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 まず貴方の仰る4店舗が同一の法人に属していらっしゃるという前提で、掛で仕入た製品に付き値引きされるとすると、母艦店であられる叔父様の御店で次の仕訳を切られたならば、税務申告に際しての最終的な結果は変わらないでしょう。 (借方)買掛金 400,000 (仕入) 400,000 次に述べておられる各店舗さんごとに値引きを振り分けられることを考慮される時に、仕入/雑収入という処理は起きませんが、先の叔父様の店舗におきまして、他の3店に対して次の処理を為(な)されば宜しいでしょう。前述の仕訳だと雑収入で計上すべき外部からの収益が御社に生じているわけでもないのに、消費税法上の課税売上が発生してしまうおかしな結果になってしまわれると思います。 (借方)仕入 100,000 (貸方)(会社内部間の)未払金 100,000 それに呼応して各々の3店舗では、下記の仕訳を切られれば宜しいのではないでしょうか。 (借方)会社内部間の未収金 100,000 (貸方)仕入 100,000 実際に買掛金から正式に減額がされるのが太郎様の叔父様の店舗なので、母艦店とそれに付随する店舗はそれぞれに帰属する値引き分の対価を現預金でやりとりした方が分かり易いと思います。後段の一連の処理を為されることによって、最初の買掛金 400,000/仕入 400,000の仕訳による仕入値引き分を各店舗に振替え、各々の店の経営業績を適正に示せる形になると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1767 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。