トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 車輌の寄付について
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No.1798 | 車輌の寄付について |
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お名前:OKJ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年5月7日 |
地方公共団体へ新車を寄付しました。 一度車輌を購入した仕訳をおこし、 車輌×××/現金預金××× 同額を寄付したという仕訳をおこす 寄附金×××/車輌××× という処理の仕方で問題ないのでしょうか? また、車輌の購入時の消費税の課税仕入控除は 認められますか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月7日 | |
OKJさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仕訳の方法は御示しの方法で問題無く、地方公共団体への寄付でいらっしゃれば、損金算入の対象になる筈です。また本案件車両購入時に賦課された消費税につきまして同税の申告計算における控除対象仕入税額に加算してもらって大丈夫です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月7日 | |
お尋ねの件です。 仰せの仕訳で差し支えないです。 また、寄付であっても、現物の寄付の場合は物品の購入の際に、その購入代価につき、仕入税額控除は、可能です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1798 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。