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No.1841 | 領収書かレシートか、領収書の場合内容について |
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お名前:まみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月5日 |
お店で領収書をもらうと、内容(買ったもの)が領収書上では印字されず、但し書きに内容(買ったもの)を書いてもらうのですが、これは税務調査の時に内容を詳細に追跡されるものなのでしょうか。 どういう方法で追跡するのでしょうか。追跡される可能性がどれくらいですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
まみさん、税理士の小林慶久です。これまでの2つの御質問に続きまして、私が連答させて頂きます。 原則的に領収書は損金の計上に関して、それを実際に支払った痕跡として証明するために必要な書類です。ただ一件ごとの時間がある程度限られた税務調査におきまして、その一つ一つを丹念に追跡出来るわけでもないので、その支払に伴い詳細な説明を求められるといった機会は、その金額が1枚に付き、比較的高額に及ぶ数十万円さらには数百万円に達するようなものか、明らかに会社の事業とは関連性がないのでは?という疑義が挟まれる如き場合に限定されます。 それゆえ御社が常日頃より会社の事業と直接関係の無い支出は、端から損金計上の対象からは除外為さるといった措置を講じていらっしゃれば、件の事項は然程(さほど)憂えるべき問題ではありません。あえて申し上げるとすると、まみさんの会社の内部管理の目的も兼ねて、後日検証した際に、各々の領収証の表記の実態が容易に想起され得るべく、普段から取引内容の明細を付記しておかれたら如何でしょうか?それが延(ひ)いては、貴女の御懸念の税務調査対策にも繋がる筈と思念致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
お尋ねの件です。 税務署の行ういわゆる反面調査は、例えばあげるべき売り上げをあげないとか、相当な額の経費の水増しとかのような悪質な脱税の場合に行われるのが一般的です。 青色申告の場合には仕訳帳等の帳簿を整備する必要があるのですが、そこには日付や相手先の他に取引の内容等も記入する必要があり、その根拠資料として、領収書をもらうことになります。 そこに但し書き等で取引の内容を書いておいてもらえば、外部の第三者に説明するときに信用してもらいやすくなるという意味で考えられたらと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1841 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。