堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1845 | 日当について |
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お名前:まみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月6日 |
当社新設法人で代表1人の会社です。この度初めて1期目の決算を迎えようとしています。1期目の給与は売上が見込めない為、給与を8万円にしていました。その間、国内出張日当25000円、海外出張日当50000円で計上しています。国内は月1日、海外は1回あり、3泊だったので、日当だけで15万円課税されないことになりますね。これは、税理士法人が今までこの額が否認されないぎりぎりの額だとおっしゃっていました。次期からは給与を800万程で考えておりまして、日当の額もそのまま据え置く予定なのですが、どうしてもその日当の額が高い様な気がしています。第3者からご覧になって、この給与と日当のバランスや、税務調査の際の危険度はどれくらいだと思われますか?よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
まみさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 私も格別統計を取らせて頂いたりした訳では無いのですが、御示しの海外の出張日当50,000円に付き、確かに世間相場に比べると高いような気もしますが、国によっては政変もあり、あるいはテロに巻き込まれるリスクも存在することによる諸々の危険手当を加味するならば、税理士法人の先生が仰られるように、それが最大限の金額かはともかくとして、否認される程不相当に高額でも無いと思います。他の会社さんにおきましては、ホームページの情報等によると、欧米地域とアジア諸国というように地域ごとに区別しておられるところもあるようですが、概ね宿泊費込みで日額2万円~3万円にされている法人さんが多いようです。 国内の出張手当に関しても、一般的にはビジネスホテルの宿泊代を見込んで、日額1万円前後のところが多いらしいのですが、場所によってはビジネスホテルのような施設が近隣に存在しないこともあるため、御社の日当の額であられる25,000円の金額も非常識な程、高いことには当たらないと考える次第です。 前述の如く、件の出張手当に関して税務的に否認されるまでには至らないと思念致しますが、まみさん御自身が高いと御感じになっていらっしゃるのであれば、御社の場合は従業員さんに支給されるわけでは無いので、仰るように御自分の給与を改めて設定された節目に、出張先の現地での実際に支出された宿泊費や交通費等に対して、実費精算という形を取られても宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
お尋ねの件です。 出張手当は出張に伴う旅費や宿泊や食事等の経費を賄うために支払われるものですから、たとえば旅費や宿泊代を別途実費精算するという仕組みも考えられます。 一般的には出張手当は、出張の目的や行程、行かれる人の役職等を勘案して決められるもので、それが合理的であれば、税法上も給与所得としてあえて課税しないということになっております。 相場がどうかということですが、会社の業績や社会的な知名度等も結構、日当等の額の算定に影響すると思います。 たとえば、超一流のグローバル企業で収益も上げているような会社では、役員の出張の際に用いる交通機関も全行程グリーン車やファーストクラスを使い、宿泊施設もそれなりにハイクラスのものを想定した宿泊代を出すでしょう。 ちなみに、民間のシンクタンクである「産労総合研究所」の2013年度の調査で、国内の宿泊出張の場合には社長の日当が平均4,892円宿泊料の上限が16,276円、海外出張の場合、課長クラスで日当5,000円台、宿泊料は13,000円から25,000円台ということのようです。(このデータは主に上場会社がメインです。) 要は、出張手当というのはあくまで出張に伴う諸経費に充当する金銭であるという前提に立たれた方がいいということです。社長の会社への貢献に対する報酬は本来の報酬できちんと支払うように考えてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1845 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。