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インターネット等の通信費について
No.1852

インターネット等の通信費について

お名前:新設 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年6月11日
はじめまして。質問宜しくお願いします。
自宅兼事務所で法人会社を設立しました。1人会社です。
今までインターネット等の費用(プロバイダーとNTT光利用料)
を、会社の経費としていました。
しかし、最近親が勝手にひかり電話を契約し、工事まで終えてしまいました。
ひかり電話はNTT光のオプションになりますし、
自宅用の電話にもなるので経費にできないと思うのです。
今までは自宅電話は親が支払い、インターネット費用は私が払っていましたが、今度からは私の個人名義のクレジットカードから
すべて一括で支払う事になりました。
各料金がいくらかの明細はもらえるようですが…。
この場合、プロバイダーとNTT光利用料のみを経費にはできないでしょうか?

インターネットを私個人の名前で契約している時点で経費とは認められないでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月12日
お尋ねの件です。
インターネットの契約を新設様名義で契約し、その利用料を新設様の口座より支払われても、実質的に会社の業務で使用したと認められる分は会社の経費として差し支えないです。

ただ、今のままでは、会社の業務で使用したということを税務署等に説明するのが煩雑であること、また、一人会社とはいえ、新設様とは別人格であること等を踏まえ、今後会社の事業をより発展させることをお考えでしたら、会社の経費はきちんと会社名義の口座から支払いできるようにご検討ください。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月13日
新設さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 会社の事業との関連性が客観的に認められるものでしたら、仮に支出に伴う契約の名義が個人で、かつそれに関する支払い口座が貴方の場合のように、その所有するクレジットカードにより為されるものであったとしても、法人の損金(経費)として御計上されることは可能になります。個人の事業者としてその所轄の税務署に届出をされた方が法人成した際に、それに伴う支払い口座の移設が完遂されず、新設さんが此の度御示しになられた如き状態のままでいらっしゃることはままあることなのです。
 そこで現況がしばらく続くのでいらっしゃれば、一連の費用の請求明細から御社に帰属するものと思しきものをピックアップして、損金(経費)に御計上されたら如何でしょうか?その際には、下記のような仕訳が切られることとなります。

(借方)通信費  ○○    (貸方)社長借入金  ○○

 件の如き取引に付き、純粋な法人の事業に関わるものが完璧に区別出来るのでいらっしゃれば、むろん会社の口座から払われる形の方がベターなのですが、新設さんの今般置かれた状況を勘案させて頂くと、御自宅の電話と貴社で御利用されるインターネットに係る料金が混在して、業者さんから代価の弁済を求められるわけですから、仰っておられるような出銭の形態を取られることも止むを得ないと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1852 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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