トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 委託料にも賃金全額支払いの原則が適用されるのか否かについて
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No.2003 | 委託料にも賃金全額支払いの原則が適用されるのか否かについて |
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お名前:じゅんけー | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月8日 |
はじめまして。宜しくお願いいたします。 私は業務委託契約で仕事をしておりますが、先日契約先から「経理上のミスで委託料の過払いがあったため今月の支払い分より控除します」と5万円ほど控除されました。貰いすぎていたもの(恥ずかしながら気づいておりませんでした)を返すのは至極まっとうなのですが、わたし自身が厳しい経済状況でしたので、いきなり5万円控除されてしまい、経済的に非常に困っております。賃金全額支払いの原則があるので、勝手に控除した分は支払っていただき、その後計画的に過払い分を返還していくことはできないかと契約先に問合せたのですが、委託契約では労基法の適用を受けないので賃金全額支払いの原則は適用されず不可、との回答でした。この場合、私は現状のまま我慢するしかないのでしょうか。。。 ご回答宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月9日 | |
お尋ねの件です。 常識的に考えて、契約先のミスですので、じゅんけー様に落ち度がないのですから、契約先は仰せのように過払い分の計画的な返還を配慮されたらいいのにと考えます。 さて、業務委託契約、一般的には請負契約になるのですが、これは雇用契約(労働契約)のように賃金、代金についての保護は不完全です。 ただ、下請け関係であれば、理由なく代金の減額をして支払うことは「下請代金支払遅延等防止法」で禁止されてはいますが、過払いの返還について一括して弁済を求めることは残念ですが、一応、この場合には理由があることになるのでは考えます。 何でしたら、公正取引委員会((相談関係)企業取引課 Tel 03(3581)3375 (申告関係)下請取引調査室 Tel 03(3581)3374)に、匿名でも相談されてはどうでしょうか。 以上、ご参考願います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年10月10日 | |
じゅんけーさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 業務委託契約に基づく対価でいらっしゃるなら、法律的なことを申し上げるとすると、契約先の御担当者さんの仰る通りだと思います。先方から渦中の5万円を控除される前に、貴方がもらい過ぎの事実を御報告されるのと合わせて、気付いた時は既に費消してしまった後なので、生活もあるゆえ申し訳ないけど、その5万円の返金は分割にして欲しいという類のことをまだ申し出易いとは思うのですが・・・。 現状に置かれましては、件の5万円を何に使われたのかを、契約先の御担当者さに仰られた上で、じゅんけーさんの現在の生活状況を説明しつつ、出来る事なら分割での支払いに応じてもらえるべく、情に訴えるぐらいしか手段は無いのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2003 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。