堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2081 | 開業費 |
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お名前:シロクマ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年12月11日 |
10月に個人事業を始めましたが、開業日までに購入した下記物品などの購入費は開業費として計上すればよいのでしょうか? ①室内に設置する市販のパーテーションは高額なので、自作のためホームセンターで購入した材料(板数枚、表面に張るクロス、足を付けるための木材、それぞれを繋ぐための木ネジ等) ②事業の開始に際してのその事業に関する各種学習本 ③事務所ホームペ-ジ作成のためのホームページ作成ソフト ④事業開始に際して使用する文具等 ⑤書庫・応接用テーブル ⑥電話機 ⑦冷蔵庫 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月14日 | |
お尋ねの件です。 開業のために特別に支出した費用は開業費として、開業後に5年間で償却することになります。 (任意の額を償却することもできます。) ただ、10万円以上の物品は固定資産として計上することになり、お尋ねのテーブルや冷蔵庫はその可能性があります。 固定資産は、開業後、使用に供してから所定の期間、方法で減価償却をしていきます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年12月17日 | |
開業費は繰延資産ですが、60ヶ月の均等償却または任意の額の償却のいずれかの方法で経費にすることができます。 従って、開業初年度の売上があまり見込めない場合には繰延資産として資産に計上しておき、2年目以降任意の時期に償却することも可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2081 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。