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No.2130 | 寄付金の支出について |
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お名前:あらがみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年2月3日 |
既出でしたら申し訳ありませんが、寄付金の処理について教えて下さい。 弊社は毎年、A協会という所に年会費をお支払しています。 A協会は、弊社を含めた数十社の会員会社に対して、○○○会議というイベントへの寄付金支出を依頼しています。弊社ではA協会の依頼に賛同し、毎年寄付金をお支払していました。 ところが今年度から、いったんA協会が会員各社から臨時会費という名目でお金を集め、それを○○○会議にお支払するという方法にさせてくださいとの通達がありました。 そのため、弊社からの支払先とその内容は、 【前年度まで】A協会:年会費 ○○○会議:寄付金 【今年度から】A協会:年会費+臨時会費 ○○○会議:なし という形になります。 この時、A協会に支払う臨時会費についての処理を悩んでおります。 今まで通り寄付金として損金不算入とするのか、それとも寄付金自体はA協会で支出しておりA協会が損金不算入の経理をしているだろうから弊社はA協会への会費支出として損金処理をすることができるのか・・・・・・。 会社としては、やはり後者の方を採用したいのですが、後で税務署から指摘を受けてしまう(A協会がトンネル会社になっているのでは)という懸念もあります。 すみませんが、見解をお聞かせいただけると幸いです。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月4日 | |
お尋ねの件です。 お尋ねのA協会がいわゆる同業団体に該当するのであれば、その特別会費の支払い時に前払費用として処理し、実際にその団体がその○○○会議に支出したときに寄付金として処理されたらいいと思います。 (法人税基本通達9-7-15の3) A協会が一般の団体であるのでしたら、その臨時会費の支払い時に会費として処理せざるを得ないでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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